江原一雄市議会ニュース109号 | 日本共産党武雄市議会議員☆江原一雄のブログ

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江原一雄市議会ニュース109号

福岡高裁、「追認を認める」判決。原告団「判決は認められない」

8月23日、福岡高裁で、「控訴審」裁判の判決がありました。判決は、「佐賀地裁の判決を取り消して」、「原告側の請求を棄却する」との判決が言い渡されました。

佐賀地裁の判決は、「地方自治法と市の条例」に定められている「契約金額が、1億5千万円以上の工事又は製造の請負と、2千万円以上の財産の取得」は、「議会の議決」に当たるから、議決してないことは「違法」との判決が下されたのです。

市長は、佐賀地裁の判決を受けて、1月27日に、臨時市議会で契約議案4回分を提出し、江原議員以外の賛成多数で可決しました。市長がこの「追認」をしたことで弁護士は、ようやく、控訴理由書が書けたと思います。

昨年12月議会で、江原議員は、11月30日に佐賀地裁の判決を不服として、市長が、福岡高裁に「控訴」したので、控訴理由を一般質問で聞きましたが、損益相殺の件を語るだけでした。市長は、追認を何としても間に合わせるため、急がせて、控訴理由書に間に合わさせたのです。一方の議員は、上田議員が6月議会の一般質問で語ったように、「追認というような形、追認というのはもう、本当にもう恥ですよね、恥ずかしくてしようがない中身です」との質問がありました。やっぱり。恥を承知で「追認」議案に仕方なく賛成したのが証明されていました。

 

高裁も議会の議決を経ずに契約を締結したことについては市長に過失があると認めました。

市長は、判決を受けて「武雄市の主張が認められた」と話していますが、高裁判決も議会の議決を経ずに契約を締結したことについては市長に過失があると認めているのですから、議会の議決を「追認」としたことで認めて終うなら、このようなことが再び起こるのではないでしょうか。高裁の判決は認められません。

市政の「闇」を明らかにしなければならない。

市民の声、テレビを見た人から、「市長は、なんでんしてよかとたい」。「とってきたとば、かえすぎ、よかろうもんたい」などとの声がきました。