江原一雄市議会ニュース98
顧問弁護士の全員協議会での説明は赤裸々
11月18日、佐賀地裁で、住民訴訟の判決があって、原告側全面勝訴の判決が下されました。(写真左上)
判決をうけて、11月22日、市議会の全員協議会に参加した鬼橋顧問弁護士は、質問に対して、「市の担当者が令和2年4月16日に相談に来られた。市は、議会の議決は不要と思うがどうか、と相談に来た。私の弁護士人生に関わることだ、絶対ダメだとはっきり言っている。私は議会にかけて下さいと言った」と弁明しました。では誰が「議会にかけない」と決めたのか。市の総務部長は、これまでの議会答弁と同じく「全庁的に決めた」と言って後日、精査して報告しますと繰り返しました。
顧問弁護士の説明「真実」と総務部長
11月月29日、市議会として問題解明のための、「情報発信システム問題対策特別委員会」が設置され、市長選挙後の12月22日「特別委員会」が開催されました。市長、執行部の説明は、(上右下の写真)「過去の事例なども踏まえて議決は必要ないと判断した」。との説明でした。
しかし、市長、執行部の説明は、これまで「議決に付さない」理由について一つは、議会答弁は、「顧問弁護士等にも相談に向かいまして、特に、この契約については、やはり財産の取得には当たらず、システム構築(①システム構築②機器の調達③機器の設置)と一体との考えでの業務委託契約ということで、法的に違法はないということでの確認が取れて、議会の議決に付すべき状況になかった。しなかったという状況でございます」と。令和2年9月市議会から同じ答弁をしてきました。ところが、今回の特別委員会では、「過去の事例」を持ってきて議決に付さない理由にしようとしていることは、顧問弁護士が「議会にかけてください」との説明と矛盾します。
そして、「議決に付さない」理由について二つ目は、「市長判断で実行した」という点についての説明は「顧問弁護士相談を経て、庁内横断的かつ縦断的に、組織として協議(いわゆる全庁的協議)を行った結果であると認識している」との説明でしかありません。全庁的協議とは、(市長以外の判断で実行した)という説明の取り繕いです。裁判の争点での「市長の過失はあるか、ないか」について市長の過失と認定されています。しかし、争点の五番目の「損益相殺」の部分は受け入れがたいとして、11月30日、市長は福岡高裁に「控訴」しました。
防災システム契約裁判の原告団「報告会」開く
12月25日、山内町農村環境改善センターで住民訴訟の報告会が開催されました。
監査請求代表の大河内さんの司会で始まり、原告代表の江原市議から原告側全面勝訴の判決が下された経過報告と東島原告弁護団から判決報告がありました。質疑では色々な角度からでて、参加して良かった等の声を寄せていただきました。
弁護団から、「顧問弁護士の意見を無視してまで議会に諮らなかったことは、何か不当な目的があったのではないかと、言わざるを得ない」との指摘が重要な争点と言えます。解明が求められます。
