下水道課不正問題で市民が宮本市長に質問状

 

習志野市の下水道課が、契約の手続きをせずに工事を発注し、後からつじつまを合わせるために19回もウソの書類を作成した(虚偽公文書作成)事件について、習志野市民が宮本市長あてに質問状を出したそうです(1月31日)

(不当な圧力がかからないようにするため、市民の住所氏名は記載しておりません。わかりやすくするため、一部赤字にしてみました)

 

 

             令和6年1月31日

習志野市々市長

 

宮本泰介 様

 

 

     習志野市下水道課問題に関しての質問

 

1 マスコミの質問の「下水道課が組織的に不正を行なっていたのか」に対して市長は「3人の管理職が中心となって部下に指示し、職員はそれに従った」とありますが、これこそが「組織的」ではありませんか。

 さらに別のマスコミには「組織的と言うのは課全体で話し合って合意して行うもの」と言っており、組織的ではないと言うことは課の中で合意していない職員がいたと言うことになりますし、市長は「課全体」と言われていますが、これは市長個人の判断であって課の中ではそれぞれに役割分担があるはずで、課の職員の全員参加をしなくても10月24

日付で処分を受けた3名が不正を実行しているのですから課の中の複数名で不正を実行したこと自体は「組織的に」は強ち間違いとは言い切れないと考え、必ずしも「課全体でないから」組織的ではないは判断に無理があると考えます。

 つまり組織「的に」と言っているのは「組織のように」であって課全体などと範囲を特定しているわけではありませんので組織と言う言葉を具体的に定義づけするものではないと判断しますが如何でしょうか。

 

2 顧問弁護士の山下洋一郎氏は「虚偽公文書作成は、実行行為に該当するにしても、違法性があるとまでは言えない」との意見だったとありますが、私の判断では、実行行為を認めながら違法性がないとは理解できない回答ですが虚偽公文書を作成して違法性がない理由が書かれていませんが何故でしょうか。と同時にどうなっていれば「違法性がある」と言えるのでしょうか。

 

3 この件もマスコミから得たものですが、市側は職員の着服や市への損害がなかったと言う理由で「刑事告訴」をしなかったとありました。

 では、市民に対しての「損害」にはどの様に考えておられますか。そして他の新聞では「金銭的損害」がなかったとも書かれていました。

 市長も市民に損害はなかったと考えますか。

 

4 1月23日の回答で、作成権限がない者が作成名義を偽る公文書偽造とは異なるものであり、作成権限を有する者の行為であること、当該職員や業者に対する利得を図ったものではないこと等を総合的に考慮すると、刑罰を以って臨むほどの違法性はないと考えております。

 では、作成権限がない者が名義を偽らないと「公文書偽造」にはならないとしても「虚偽公文書作成罪」にはなりませんか。

 作成権限がある、ないは第三者の判断で確認しますし、利得を図ってないなどは判断材料にはならないと思いますが如何ですか。

 

5 今回の件は金銭的なものの生産が住んでおり、横領、贈収賄、詐欺など違法性を伴う金銭の移動があった事実はありませんとなっていましたが、今回の問題を公表することに2年も費やしたことから考えれば、俄かには納得できませんので、理解できる資料の提出を願います。

                               以上

 

1カ月以上経って市役所から「回答を待ってくれ」という連絡

 

 

 令和6年|月31日にお申し出を受け付けました市長宛て文書「習志野市下水道課

 

問題に関しての質問」につきましては、現在、回答までにお時間を要しております。

 

 回答まで今しばらくお時間をいただきますようお願い申し上げます。

 

 

令和6年3月8日  市長宛て要望等受付担当 協働経済部市民広聴課