習志野市で起きた不正事件。習志野市は全部隠ぺい。盛岡市は詳細を市民に報告

 

習志野市は全部隠ぺいの「秘密」体質。これでは同じことがまた起きる

習志野市下水道課で起きた不正事件、

①契約の手続きをせず、口頭で業者に工事を発注した。

②つじつまを合わせるため19回にわたり「虚偽公文書作成」(ウソの契約書や伝票を作成)の違法行為を繰り返した

というものですが、宮本市長は「違法行為をお詫びする」とは言ったものの、事件の内容や「軽すぎる処分」を決めた(もみ消し?)経過など一切秘密にしています。

 

同じ事件を起こした盛岡市は全情報を市民に公開して再発を防ぐ努力

盛岡市と習志野市では

①盛岡市職員が「見返り」でビール券などをもらった(習志野市では、そうした事実は今のところ確認されていない)

②盛岡市では代金上乗せで市に損害を与えた(習志野市では、不正のつじつまを合わせるため、「事件については秘密にしたまま」市議会で「誰もわからないような形で」補正予算を通してしまった)

③盛岡市では最高責任者として市長を処分(習志野市では関係者に「軽すぎる処分」をしただけで、市長はおとがめなし)

などの違いはあるものの

〇正式な手続きを経ず、業者に工事を発注

〇そのために「虚偽公文書作成」という、公務員には許されない犯罪を何度も繰り返した

という点では全く内容が同じ「違法行為」を犯しています。

 

盛岡市が公表した「市発注工事の適正化に関する報告書」では、業者の実名もあげ、詳細を市民に報告している

盛岡市がネットで公開している報告書では習志野市とは真逆で、多岐にわたって詳細な内容が報告されています。以下、その一部をご紹介します。(行政文書はわかりにくいので、わかりやすくするため、必要に応じて文字の色付けや編集部からの「注」をつけました)

Microsoft Word - 【最終版】市発注工事の適正化に関する報告書(表紙)_250327 (city.morioka.iwate.jp)

 

工事発注の適正化に関する報告書

平成 25 年3月 27 日
盛 岡 市

目 次
Ⅰ 総括 ~市工事発注の適正な事務執行に向けて~
・・・・・・・・・・・・・・・ 1
Ⅱ 逮捕事案の概要
1 捜査と逮捕,起訴 ・・・・・・・・・・・・・・・ 2
2 公訴事実 ・・・・・・・・・・・・・・・ 2
3 逮捕事案となった工事の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・ 2
4 事件経過 ・・・・・・・・・・・・・・・ 3
5 公判の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・ 4
Ⅲ 市工事発注に関する内部調査結果
1 逮捕事案について ・・・・・・・・・・・・・・・ 7
2 その他の工事について ・・・・・・・・・・・・・・・ 8
3 市工事発注に関する内部調査結果 ・・・・・・・・・・・・・・・ 8
Ⅳ 公正職務審査会の意見等
1 公正職務審査会の意見等 ・・・・・・・・・・・・・・・ 9
2 意見等を踏まえた対応 ・・・・・・・・・・・・・・・10
Ⅴ 逮捕事案等への対応について
1 調査体制について ・・・・・・・・・・・・・・・12
2 逮捕事案についての内部調査の実施及び状況 ・・・・・・・・13
3 その他,確認を要するとされた事案の内部調査及び状況 ・・・・・・17
4 工事発注文書の状況調査 ・・・・・・・・・・・・・・・20
Ⅵ 市の損害額の算定等
1 市の損害額の算定について ・・・・・・・・・・・・・・23
2 損害額に対する対応について ・・・・・・・・・・・・・・23
Ⅶ 関係者の処分及び措置
1 逮捕事案に係る職員の処分 ・・・・・・・・・・・・・・24
2 その他の正規な手続きに依らない工事に係る関係職員の処分 ・・・・25
3 指名停止措置 ・・・・・・・・・・・・・・26
Ⅷ 再発防止に向けた取組
1 工事等に係る事務改善計画の策定及び実施 ・・・・・・・・・・・・・・27
2 職員の倫理規程等の制定 ・・・・・・・・・・・・・・29
3 職員の意識改革 ・・・・・・・・・・・・・・29
4 今後の検討課題 ・・・・・・・・・・・・・・29
Ⅸ 結びに
・・・・・・・・・・・・・・31

2 公訴事実
(1) 詐欺容疑(起訴状より要約)
元職員,(株)恵工業元社員及び協積産業(株)元社員は,盛岡市が(株)恵工業に
発注した盛岡駅青山線街路築造その2工事の請負契約を変更する際,市から現金を詐
取しようと考え,共謀の上,架空工事代金等を盛り込むため,単価等を過大に計上し,
請負金額を 1,885万3,800円増額する旨を記載した内容虚偽の変更工事設計書等を作
成し,請負金額を 6,647万8,650円から 8,533万2,450円に増額する請負変更契約を締結させた
上,水増しされた請負金額 約1,594万7,400円を含む 5,883万2,450円を振込
入金させ,盛岡市から現金を詐取した。
(2) 収賄容疑(※ 公判(7/31)での判決より抜粋)
平成19年12月,市役所において協積産業(株)元社員から,同社が街路用地整備工
事の随意契約の見積書を提出する前に,設計金額が約70万円である旨を内報するなど
有利かつ便宜な取り計らいを受けたことに対する謝礼及び今後も同様の取り計らいを
受けたいという趣旨の下に供与されるものと知りながら,ビール券200枚,13万4,400円相当を,自己の職務に関し賄賂を受けた。

(編集部注:習志野市では、ビール券などの利益供与があったことは確認されていない)

(中略)

(罪となるべき事実)

・被告人は,工事で使用する製品を同社の取扱製品に変更したり,指名競争入札におけ
る指名選定基準などで協積産業に便宜を図っており,その見返りとして平成15年頃か
らビール券を受け取り,換金して生活費の足しにすることを繰り返していた。

・このように,被告人は長年にわたり,市発注の道路工事担当者としての地位や権限を私物化し,特定の業者と癒着して個人的に不正な利益を得ていたほか,適正な工事価格の算定や決裁などの正規の手続きを経ずに工事代金を流用しており,一連の犯行は公務の公正さや公共工事の適正さを著しく害し,市民の信頼を大きく損なう悪質な犯行である。
・水増しした工事代金の一部が別の道路補修工事に流用されており,予算措置を講じることが困難であったが,もともとの工事が正規の発注手続きを経ていなかったからであって,結局,不正をもって不正を隠ぺいしようとしたに過ぎない。

編集部注:「正規の発注手続きを経ていない」のは習志野市も盛岡市も同じ。「特定の業者との癒着」が指摘されています

(中略)

(4) 市の組織的関与
工事費の水増しについては,組織として決定し指示したものではないが,「黙認」
という形で不適正な工事発注に係る事務執行を許してしまったものであり,市とし
て組織的関与があったものと判断した。

(編集部注:盛岡市は「黙認」だが、習志野市は「上司の指示」で「組織的に」虚偽公文書を作成し、業者にもウソの書類を作らせているので、より悪質と言えます)

住民からの要望に早急に応えるために正規な手続きを逸脱してもやむを得ないと
いう法令遵守の欠如が組織風土としてあったものと考えられる。

(中略)

2 その他の工事について
平成 18 年度に施工された「市場跡地道路整備その4工事」において,土工の残土処理量等が水増しされ,水増しにより「三本柳駐車場舗装整備工事」及び「県公会堂脇歩道整備工事」が正規な手続きに依らずに施工された。
いずれの工事についても,住民からの苦情,要望があり,担当部署として整備が必要
と判断されたが,整備に必要な工事費が予算計上されていなかったことから,工事費の水増しにより工事が施工されたものであり,組織として正規な手続きに依らない工事発注を決定したものと判断した。

(編集部注:「正規な手続きに依らない」というやり方は、契約も結んでいないのに特定の業者に工事を発注するのが「慣行」となっていた習志野市と同じ)

(中略)

Ⅳ 公正職務審査会の意見等
内部調査及び再発防止に向けた取組等に対し,公正職務審査会から次の意見等をいた
だいており,意見等を踏まえた対応を行った。

(中略)

(3) コンプライアンス,公務員倫理等に対する意見
(中略)
⑥平成20年度,21年度の「需用費に係る不適切経理」の時の「預け」と構造的に同じ
ではないか。市役所と業者が共謀すれば,何とでもなる。
⑦「需用費に係る不適切経理」の際に指摘された「私的流用がなければ,正規の手続
きを経ずに事業を行っても許される」という組織風土が市に残っているとすれば,
残念なことである。
職員の意識改革を徹底させるための制度,計画,そして継続的
な取組を具体化すべきである。
水増しを薄々知っていたのに,おかしいと言わなかったというのは市の体質ではな
いか。予算内に納まれば流用は構わない,また,随意契約に甘いという構造がある。

(編集部注:まさに「市役所と業者が共謀すれば、何とでもなる」構造が問題になっている)

(中略)

2 意見等を踏まえた対応
審査会の意見等を踏まえ,次の対応を行った。
(1) 内部調査に対する意見への対応
①,②水増しが行われた背景として,逮捕事案及びその他の事案において,予算が計
上されていない中で,住民から改善のための早期着工に向けた要望がなされていた
ことが挙げられているが,公判資料の中では,従前からの元職員と業者との特殊な
関係についても指摘されている。

(中略)

1 調査体制について
職員の逮捕が確実視された平成24年1月25日の関係者打ち合わせ会において,今後の
対応は,「盛岡市市政における公正な職務の執行の確保に関する条例」に基づく公正職務
審査会及び公正職務委員会において検討することを確認した。
(1) 公正職務委員会
第1回委員会は平成24年1月27日の職員の逮捕日に開催し,以降,平成23年度は9
回,24年度は7回開催した。なお,内部調査の実施及び再発防止策の検討を行うため,
委員会内に「内部調査部会」及び「再発防止検討部会」を設置するとともに,委員を
拡大するなどの体制見直しを行った。
・内部調査部会及び再発防止検討部会の設置(委員長決裁)
(内部調査部会)総務部次長,財政部次長,職員課,契約検査課
(再発防止検討部会)建設部次長,都市整備部次長,上下水道部次長及び所属各課
・委員の拡大(組織規則及び委員会規程の改正)
(現行) 委員長 川村副市長(※平成24年4月1日以降は,佐藤副市長)
委員 市長公室長,総務部長,財政部長,会計管理者
(新たな委員を任命)
委員 細田副市長,上下水道事業管理者,建設部長,上下水道部長
・施行日 平成24年2月1日
(2) 公正職務審査会
外部の有識者からなる公正職務審査会
を,平成23年度は1回,24年度は4回開催し,
逮捕事案の内容を説明するとともに,再発防止に向けた取組等について意見を聴いた。

(編集部注:習志野市では情報はすべて「秘密」にし、「軽すぎる処分」を決めた「人事審査会」も市長ほか一部管理職の「内輪」の会議。そしてその会議の内容すら「すべて白塗り」で徹底隠ぺい。一方盛岡市は「外部の有識者からなる公正職務委員会」で検証している)

(中略)

(ウ) 北山の側溝工事について関係職員の供述調書等から確認された事項
[事件の動機,背景]
・元職員は,平成19年当時,住宅ローン等で家計が苦しく,生活費としてお金が欲
しかったことから,協積産業に利益を上げさせ,そのお礼としてビール券をもら
い,換金して生活費に充てたかった。


[水増しの理由]
以前から付き合いのある協積産業に恵工業から架空の工事を発注させ,利益を上
げさせたことに対するお礼としてビール券をもらうため

・街路係の懸案事項となっていた北山の側溝工事を恵工業を通して施工させるため
イ 確認された事項
・北山の側溝工事が正規な手続きに依らずに19年度に施工され,その工事費を盛岡
駅青山線街路築造その2工事の設計金額の水増し分に含めることについては,当
時の道路建設課として組織として決定し指示したものではないが,元職員の提案
を受け,結果として「黙認」という形で不適切な工事発注に係る事務執行を許し
てしまった
と思料される。

(2) その他の正規な工事発注に依らない工事の実態調査
その他の正規な工事発注に依らない工事の実態について,内部調査における元職員
を含む関係職員に対する個別の聴き取り及び供述調書等の確認の結果,工事関係書類
や現地確認などを行った。水増し分に含まれている北山の側溝工事以外の工事で,引
き続き調査を要すると判断された事案は次のとおり。
ア 盛岡駅青山線街路築造その2工事の水増しに含まれたとされるその他の工事等
前九年一丁目水路及び民地工事ほか数件の工事等が元職員から述べられており,
現地確認を含め,調査を行った。
イ 正規な手続きに依らずに施工された工事等
上記の他,内部調査等により,正規な手続きに依らずに施工された可能性がある
工事等が数件挙げられており,現地の特定などを含めた確認を行った。
(3) 内部調査において確認を要するとされた工事のうち,正規な手続きに依らずに施工
された工事等
正規な手続きに依らずに施工された可能性がある工事等が数件挙げられており,
現地の特定などを含めた確認を行った。
調査結果,平成18年度に施工された次の1件の工事について,工事費の水増しが
確認され,また,その水増しにより生じた差額により,正規な手続きに依らずに2
件の工事が施工されていた
ことが確認された。

(中略)

4 工事発注文書の状況調査
今般の逮捕事案,不適切な工事発注においては,工事発注文書に関し,単価の改ざん,
土工数量の水増しによる工事費の水増しが,詐欺事件や他工事への流用につながった。
このため,平成13年度から平成22年度までの工事( 5,991件)を対象として,積算書
や完成図面等の工事発注文書について,単価,数量の適正性を主体にチェックを行い,
工事費の水増しや不適切な工事発注の実態がないかどうかなど,次の手順でチェックを
行った。
(中略)
(2) 市における調査結果
対象となる工事 5,991件の確認作業を終えており,二次チェックを行ったのは71件,
うち三次チェックを行ったのは2件となった。
二次チェック及び三次チェックを行った工事の内訳と確認結果は,次のとおり。
ア 二次チェックの内訳及び確認結果
・共通の単価表に掲載されている一般的な製品ではなく,現場の状況等により共
通の単価表以外の単価を用いているが,根拠となる見積書などの資料が確認で
きなかったもの 34件
確認結果:類似工事等における単価と比較した結果,適切な内容と判断した。
・数量計算書が確認できなかったもの 21件
確認結果:設計図から数量を計算した結果,適切な内容と判断した。
・工事内容に対する説明資料が確認できなかったもの 14件
確認結果:類似工事等における費用と比較した結果,適切な内容と判断した。
・三次チェックが必要なもの 2件
※上記内訳件数は,逮捕事案や類似事案である3件(※)を除く。
(※)盛岡駅青山線街路築造その2工事,市場跡地道路整備その4工事及び
三本柳駐車場舗装整備工事

(中略)
Ⅶ 関係者の処分及び措置
1 逮捕事案に係る職員の処分
(1) 元職員について
平成24年2月17日付で起訴されたことによる休職処分を行った。
また,起訴事実に関し,平成24年4月25日に行われた詐欺等事件の公判において詐
欺及び収賄について認めたことから,平成24年4月27日付けで懲戒免職処分とした。
(2) 市長及び常勤特別職の責任の取り方
ア 概要
現在,市の財政状況を勘案し,特別職の給料月額の減額を実施しているところで
あるが,今回の職員の逮捕事案についての責任を明確にするため,市政執行の最高
責任者としての市長のほか,逮捕事案の発生当時(平成19年度)の建設部長であっ
た上下水道事業管理者について,次のとおり給料月額を更に減額した。

イ 減額内容
区分 基本給料月額 現行の給料月額
(~H25.3.31)
減額内容
(H24.10.1~H24.12.31)
市 長 1,138,000円 1,080,000円
(△5.1%)
現行の給料月額の 2/10を
3月減額する。
上下水道事業
管理者
721,000円 684,000円
(△5.1%)
現行の給料月額の 1/10を
3月減額する。
(編集部注:習志野市では市長は「おとがめなし」で何の処分も受けていない)
 

市民の皆さんは、習志野市と盛岡市の違い、どうお考えでしょうか?

 

 

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