習志野市役所が「虚偽公文書作成」の違法行為を19回も繰り返していた

7日の朝日新聞の記事、ネットでご覧になれます。

(朝日新聞の記事)

 

 

今回の「常習的違法行為=虚偽公文書作成」の内容

今回の事件、この記事を手引きにしながら、現在までに得られた情報をまとめると

➀ 契約手続きをせず、業者に事業を「口頭で」発注

➁ その事業費分を全く別の契約に、「架空経費」で水増ししたニセの契約書を作り、業者にもニセの「請書(うけしょ)」※を作らせる、ということを繰り返した

※ 請書とは、以下のような書類。受注者が発注を受けることを証明する文書。収入印紙と押印が必要

➂少なくとも6件の業務(計346万3千円分)についてこの「違法行為」を2年間で19回繰り返した。

 ・相手方は3社
 ・無契約で仕事をさせたのは6件、計346万3千円相当。行われたのは2018~19年度
 ・その後、下水道課が業者側に、水増しした虚偽の見積書を提出するように指示していた
 ・水増しした支払いは、発覚した21年秋まで19回、224万6千円に及んだ。発覚時には、121万7千円の支払いがまだ終っていなかった。

④「常習性」のある違法行為なのに、ほぼ処分なし。「違法行為」を認識していた市長も処分なし。

➄2年間「放置」し、今年の市長選が終わってから発表
本来ならただちに調査し、しかるべき処分を行い、謝罪記者会見をしなければいけない重大な「違法行為」。宮本市長も「違法行為」とわかっていながら(下記のとおり市長自身が「市民の信頼を損ねる違法行為」と述べている)
 

告発があった後2年間も「放置」し、市長選が終わってから発表。市長選で、この「違法行為」が争点になることを避けた?市長以下組織ぐるみの犯行では?という声が市民からあがっています。

➅「違法行為」を繰り返したのに、「戒告」という、ほとんど処分ならざる処分(管理職も1か月だけ給料10分の1カット、と、これも処分ならざる処分)

⑦発表の仕方も、
謝罪記者会見なし、新聞社にはA4のFAX1枚で「そっと」知らせただけ。ホームページに「たいしたことではないかのような」処分内容をサラッと載せただけ、という「異例」づくし

改めて宮本市政の「異様さ」が明らかになった、と言えるのではないでしょうか?

どんな罪で、どんな処分に該当するのか?

なお、今回のような事件に関する罪状、処分の基準はこうなっています。

虚偽公文書作成等

刑法第156条
公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前二条の例による。

前二条(154条、155条)のうち155条には

  1. 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
  2. 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
  3. 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、3年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

習志野市懲戒処分の指針(人事院の基準に基づく)

公文書の偽造
公文書を不正に作成し、使用した職員は、免職または停職とする。