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どうも。Sumire Propertiesです。

 

前回に引き続き太陽光事業の法人化について説明します。

太陽光発電事業を個人か法人でするのかの判断は大まかに2つです。

 

一つ目は、売電収入の金額が1,000万円を超えるか、もう一つは、年収が高く、かつ、

売電収入の利益の規模が大きいかどうかです。

 

I.        売電収入の判断

1年間の売電収入の金額が1,000万円を超えた場合、その年の翌々年から消費税を納付しないと

いけません。50kw規模の1基当たりの年間の売電収入が220万円とすると5基購入すると年間の

売電収入が1,000万円を超える可能性が高くなります。

 

物件にもよりますが4基又は5基購入するときは消費税の負担の観点から法人化や法人設立を

検討する余地が出てきます。

 

通常の原則課税という消費税の計算方法によれば、税抜の売電収入が1000万円の時、概算ですが、

消費税8%の時、年間75万円の消費税の納税額になり、消費税10%の時、年間95万円の消費税の

納税額になります。

 

消費税の計算方法は2パターンあり、上記の原則課税の他に簡易課税という計算方法があります。

簡易課税という消費税の計算方法によれば、税抜の売電収入が1000万円の時、消費税8%の時、

年間24万円の消費税の納税額になり、消費税10%の時、年間30万円の消費税の納税額になり、

売電収入の場合、簡易課税を選択したほうが有利ですが、それでも年間のコスト負担がかなり

増えてしまいます。

 

Ⅱ 年収が高く、かつ、売電収入の利益規模が大きいか

個人事業主の場合、給与の年収や売電収入は合計されて税金がかかるため、給与の年収や

売電収入が大きければ大きいほど税率が法人より高くなります。

 

しかし、法人成りし、個人と法人の税率差によるメリットを生かすには、給与の年収が高く、

売電収入の利益が大きくなることが必要です。

 

なぜなら、法人成りするとランニングコストが年間15万~20万円ほど高くなってしまうからです。

そして、個人事業主の場合、青色申告を行えば利益から65万円を控除できるからです。

 

扶養の状況など個人の方ごとに前提が異なるため一概には判断できませんが、法人成りの一つの

目安が年収700万円超えるケースです。

 

年収700万円超える場合、個人事業主の場合、所得税の税率が20%、住民税10%となり、

合計税率が30%となります。法人の場合、利益が800万円未満の場合、税率は22%なので、

法人成りにより税率メリットが生じる可能性あります。

 

いくら税率差のメリットがあるケースでも法人の年間ランニングコストを最低限カバーできなければ、

法人成りしても逆にコスト負担が大きくなってしまいます。

 

よって、売電収入の利益規模500万円が一つの目安になると思います。

年収700万円超え、売電収入の利益が500万円のケースで、個人事業主の場合の税金負担合計は、

約130万円となります。

 

一方、法人の場合の税金負担合計は、110万円となり、法人の税率差のメリットが20万円

(130万円-110万円)生じます。この場合で法人成りの年間ランニングコストの15万~20万円を

カバーできるラインになると思います。

 

これらは、年収と売電収入の組み合わせや個々のケースによって結果が大きく異なるので、

あくまで目安になりますので、個々のケースではシュミレーションを必ず行ってから法人成りは

進められた方が宜しいかと思います。

 

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