ダイシ―の憲法研究序説1885年 | ★スマホから更新ブログ★

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ツイッターエックスで何ともざわめきUFO

話題性が高かったのでポーン!

思わずあたしもダイシ―情報に

ダルがらみしてみましたスター

法学部の人たちは

普通に憲法研究序説1885年

とか読んでいるようで

美術系の世界とは

かなり違うなと驚きました走る人

感慨深いものがありましたポーン!

 

ダイシ―の憲法研究序説1885年目次

《第1編》国会主権

1・国会主権の性質

2・国会と非主権的法定立機関

3・国会主権と連邦制

《第2編》法の支配

4・法の支配-その性質と一般的適用

5・人身の自由の権利

6・討論の自由の権利

7・公けの集会の権利

8・戒厳令

9・陸軍

10・歳入

11・大臣の責任

12・法の支配とフランス行政法の比較

13・国会主権と法の支配の関係
《第3編》憲法律と憲法習律との関係

14・憲法習律の性質

15・憲法習律は制裁により強制される

 

 

 

政治・経済重要人物bot@seikei_jinbutsuさん

より引用

引用開始

ダイシー(1835-1922)英 『憲法研究序説』

 法の支配を理論化した人物。

人の支配の否定・法の前の平等、特別裁判所の禁止・具体的権利性

の三つからなる理論を著書で唱えた。

引用終了

 

 

2024年度より引用です
令和6年司法短答憲法11問。予備短答7問

〔第11問〕
法の支配に関する次のアからウまでの各記述について、bの見解がaの見解の根拠となっている場合には1を、そうでない場合には2を選びなさい。

ア.
a.イギリスで20世紀までに成立した法の支配は、制定法とコモン・ローを中心とした「正規の法」による支配を意味しており、裁判所による法の適用を保障することを要求している。
b.イギリスでは、17世紀の国会と国王との抗争を経て、国会が主権を有するという観念が確立された。
イ.
a.19世紀後半のドイツにおいて採用されていた法治国家概念は、今日では、形式的法治国家論であると批判されている。
b.19世紀後半のドイツにおいては、法律の留保の下、行政権が国民の権利を制限し、又は義務を課すには法律の根拠が必要とされたが、法律がどのような内容を伴っているかは問題とされなかった
ウ.
a.現在の立憲主義国家の多くは、統治原理として法治主義を掲げる場合であっても、その内実は、法の支配原理とほぼ同じ意味を持つようになっている。
b.現在の立憲主義国家の多くは、国民主権原理を採用している。



 

 

日常生活でこんなん使えへんわ!ムキーッドンッ

と半ギレしながらも

アタシもビイングさんで

ググってみたハイハイこれ

 

ざっくりとしたイメージはこれ星

 

Bingより引用です

引用開始

ダイシー憲法とは、イギリスの法学者アルバート・ヴェン・ダイシー(Albert Venn Dicey)が提唱した憲法理論です。彼の主著『憲法研究序説』(1885年)は、イギリス憲法の伝統的理論に古典的形態を与えたもので、現在でも広く読まれています1

ダイシーは、イギリス憲法の二大原理として「議会主権」と「法の支配」を挙げました。議会主権とは、議会が最高の立法機関であり、その決定が最終的なものであるという考え方です。一方、法の支配は、すべての人が法に従うべきであり、政府も例外ではないという原則です1

また、ダイシーは憲法を「法規範としての憲法」と「政治の準則としての憲法慣習」に区別しました。これにより、裁判所で適用される法規範と、政治的な慣習や理解が異なることを明確にしました1

ダイシーの理論は、日本の憲法にも大きな影響を与えています。特に「法の支配」の原理は、日本の法治主義の基礎となっています1

引用終了

詳細情報

1kotobank.jp2saibanhou.com3meiji.repo.nii.ac.jp