先日は令和5年憲法の短答の世界を
うすくゆるく鑑賞してみました
問題文を観た後ツイッターで
何をごにょごにょ語ってるのか
どんな世界観を作っているのか
ゆるくぐぐって眺めてみました
民法はパズルっぽいところもありますが
憲法の世界観全体的な
イメージ世界観。としては
何となくですがにおい としては
根拠おじさんのお前が正しいこんぎょをゆえ!
の心の叫びの部分に通じるところがある
ような気もします
ツイッター上でも名だたる様々な先生がたが
色々つぶやいてくださっていましたが
色濃く象徴しているものとしては
引用開始
平 裕介 Yusuke TAIRA@YusukeTairaさん
③の上位基準あるいは上位ルールは、本日の判例も明示する成田新法事件(最高裁判所大法廷平成4年7月1日判決民集46巻5号437頁)の判断枠組みだが、より具体的な基準(下位基準、下位ルール)は、昨年(令和4年)の判例(大阪市ヘイトスピーチ条例事件判決)のそれに近いなという印象です
平 裕介 Yusuke TAIRA@YusukeTairaさん
私は、最三小判令和5年2月21日・宇賀反対意見の↓の部分が、民主主義国家における「思想の自由市場」論との関係で特に重要だと思いました。宇賀反対意見が警告するとおり、裁判所としては「一般市民」について偏った市民像を想定するのは不合理というべきでしょう。
引用終了
引用元平 裕介 Yusuke TAIRA@YusukeTairaさんのつぶやきより
引用開始
フォーラムとしての実質を有するといえる、パブリック。フォーラムにおける集会でなされる恐れのある発言内容を理由に不許可にすることは言論の自由の事前抑制になるので、ヘイトスピーチを目的としたり、特定の個人に対する名誉棄損や侮辱という犯罪が行われたりする明白な恐れがある場合でなければ、原則として認められるべきではない。このように集会の内容による規制を行う場合には、やむに已まれぬ利益が認められ、当該利益を達成するための手段が目的達成のために合理的に限定されていることが被上告人により立証されなければならない。しかるところ、本件規定が念頭に置いていると考えられるような抽象的な支障<多数意見第二の一参照>による不許可を認めれば、その時々の市長の政治的信条次第で見解による差別を認めることになりかねないのであって、本件規定に該当することが立証されたとしても、やむに已まれぬ利益が被上告人により立証されているとは言いえないと考えられる。現に、本広場における集会のための許可申請に対する判断の状況<多数意見の第一の3参照>からは、特定の政策等を訴える集会に対する認可の運用が一貫していないことがうかがわれるものと言わざるを得ず、このことからは、上述したような<見解による差別>が生ずることが危惧されるところである。
そもそも集会の自由は、情報を受ける市民の自律的判断への信頼を基盤として、様々な意見が自由に流通することにより、思想の自由市場が形成されることを期待するものである。市民の集会の内容について被上告人自身がその内容を協賛。後援していると誤解し、被上告人が説明を行ってもその誤解が溶けず、被上告人に抗議をしたり、被上告人に非協力的になったりして、被上告人の事務または事業に支障を生じさせるような市民を一般市民として指定し、高度にバターなりスティックな規制を行うことにつき、憲法21条が保証する集会の自由に対する制約として正当化することは困難と思われる。
引用終了
引用元
Yusuke TAIRA@YusukeTairaさんのつぶやき
最三小判令和5年2月21日・宇賀反対意見
をイメージして憲法の世界観に向き合うと
心構えができるような気がしてなりません
スポーツ選手も アーティストも法律も経済も学び
しかと人生に根を生やすべし!爆
根のないアートスポーツは水泡と同じ。乙!
アーティストは法律も経済も学ぶべし!爆
そんなことを思った今日一日でした