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先日 Twitter で退職代行の

ネタがバズっていましたが

退職代行は弁護士以外が行う場合 

相手方の会社に希望を

告げることだけしかできないみたいな

感じでビビっています

 

それ以上の交渉 などを行う場合は 

弁護士資格が必要で

結局は退職代行は弁護士

しかできないということ

になりそうですね 

ややこしい。。。

 

また債務整理 などの場合

素人が何もできないのは当然ですが

司法書士さんであっても

 金額が140万円を超えてしまうと 

それ以上は行えないらしく 

これまた ややこしい

 

何気に 140万円の壁っていうのが

あるらしく 何で150万円じゃなくて

 140万円なのか

と色々突っ込みどころも満載で

微妙でツボですね

 

そして 弁護士でない人間が

法律の内容の文章を

書くときにどうすればいいのか

少し悩んだことがありました 

 

ググってみると 下記のブログ

にたどり着きました 

 

引用開始

この「法律事件」が何を指すのかという

ことについては色々な解釈があり

大きく分けると紛争性が必要かどうかという点

で見解がわかれています。
しかし、「法律事件」をどうとらえるか

にかかわらず、「記事の執筆」は

「法律事務」ではないため

弁護士法72条には抵触しません。
「法律事務」というのは鑑定、代理、仲裁、和解など

法律上の効果を発生、変更、保全するための

事項の処理を指すからです。

記事の執筆は情報の提供であり、こうした

事項の処理とは異なります。
記事の執筆はそもそも法律事務では

ありませんから、弁護士資格を

持っていない人でもこれを行うことができます。

また、そうした記事の執筆によって報酬を得たり

収益化を行うことも禁止されません。
引用終了

引用元

 

 

現在はだいたい 上記ブログの

イメージで行動していますが

しっかり確認したことがないので 

今のところ 注意しながら

記載しています 

 

もちろん私は資格を持っていないので

あたりまえですが

 誰かの代行をしたりとかは

一切いたしませんが

 

法律関係の授業の

YouTube を貼ったり その感想を

投稿したりするぐらいなら まあまあ

大丈夫そうな感じです。。。