ブログ記事にお立寄り頂き有難うございます。

皆様に少しでもお役に立てればとの思いより考え方に

関する記事を不定期ではありますがUPしております。

 

今回は少し表現が違うかも知れませんが『権利の主張』

について私なりの思いを紹介できればと思います。

 

以下の様な場面に遭遇したことがありませんか?

 

自動車を運転している場面で、右折をするために

「青」信号で交差点内に停車をしている状況です。

 

対向車が信号機の色が「黄」から「赤」信号に変わって

すぐに直進車両が交差点内に侵入してきました。

 

その直進車両を待って右折を開始した時は、交差する側の

信号が「青」に変わっていました。

 

交差点内に車両を停止するわけもいかず、右折を開始

した時、「青」に変わると同時に交差する側の右折車両が

交差点内に入って来て、右折開始している車両の進行を

妨げる様に入ってきました。

 

右折開始車は、進行を妨げた車両を何とかよける様にして

交差点内から脱出することが出来ました。

 

この様な場面では「赤」信号で侵入して来た車両が最も

問題なのですが、その状況を無視して交差点内進行した

車両にも、問題がある様に思います。

 

今回は、「青」信号で即右折を開始した車両について

考えてみたいと思います。

 

交通ルール上、「青」信号で右折を開始することは

違反ではありません。ある意味、交通ルールを守って

いるのだから当然の権利と言えます。

 

但し、交差点内で右折開始している車両の進行妨害

になったことは事実です。

 

言い換えると、当然の権利を行ったことが、交差

点内で他車の進行妨害を避けようとした右折車両の

進行妨害になったことは、交通ルール上のマナー

違反とも解釈できます。

 

端的に表現するなら

“当然の権利が、相手の権利を侵害している”

とも言えるのではないでしょうか。

 

上記状況で、立場が逆になっていた場合、「青」

信号で即右折を開始した車両のドライバーどの様に

思ったのでしょうか。

 

「権利の主張」確かに大切です。

でも「主張の仕方」があるのではないでしょうか。

 

「青」信号で右折を即開始したドライバーの人が

発進を数秒待てば、右折を開始してる車両の進行

妨害を行うことは無かったのではないでしょうか。

 

 

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