全ての日本国国民は平等でなくてはならない。 | 十勝・帯広を洗濯いたし申し候

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Yahooの勝手な事情からの移民です。トホホ

日本国憲法 第3章
国民の権利及び義務〔国民たる要件〕第10条日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
〔基本的人権〕第11条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。
この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、
現在及び将来の国民に与へられる。
〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕第12条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、
これを保持しなければならない。
又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
〔個人の尊重と公共の福祉〕第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
〔平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕第14条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、
政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。
栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
〔公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障〕第15条
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
 2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
 3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
 4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。
選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
〔請願権〕第16条
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正
その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願を
したためにいかなる差別待遇も受けない。
〔公務員の不法行為による損害の賠償〕第17条
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、
国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。


消費税増税、還付金を減額又は、差額分をキャッシュバックとして

受け取れる条件として、民間金融機関のオンラインでの金銭を

出し入れする事が出来るカード契約、又は、民間通信会社の端末を

利用し金銭の支払いをキャッシュレスで出来るか、民間企業である

カード会社との間との契約に於いて、キャッシュレス決済が出来る事を

条件として、税金を減免、又は、還付するなどの行為は、カードでの支払いや

キャッシュレスでの決済を望まない国民に対して、税金を減免又は、還付を

受けられないとした、民間企業に利益を与える偏った還付制度は

全ての国民は平等に扱われなくてはならないと、日本国憲法が定めている

訳であり、個人の経済的又は、社会的関係において、差別されない筈なのに

国会議員達が言う、カードやキャッシュレス決済をする国民だけが利益を

受ける制度にし、カードやキャッシュレス決済を拒む国民に対しては

差別をする税制は、完全に日本国憲法に違反している訳であり

民間企業の事業に参加するよう促す、国会議員達の強要とも受け取れる

言語道断な減免、キャッシュバックの方法、制度に対し激しい怒りを覚え

決して認める訳にはいかないと、強く強く日本国政府に対し抗議を致します。

日本銀行は不要なのか!なんのために日本銀行券、通貨、貨幣が

あるのか!と、国会議員ども達に問う!

外で喰えば2%の減税、巫山戯るな!ガキが考えた税制だな!

子供国会とも言える、行き当たりバッタリ、増税ありき自民党・公明党

国民騙しも、貴様ら、本当に、いい加減にしろ!と、我は激しく言う。

不正な試験、不正な政治、不正だらけで反吐が出る。ゲロゲロゲロッ。

腐った政治家、権力者達、その支持者達に天誅が下されるのだろう。

ほんと、日本国大丈夫なのか?糞のような政府に対し腸が煮えくり返る。

おわり