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諫早湾干拓、開門認めず 損害賠償も取り消し 福岡高裁

朝日新聞デジタル 9月7日(月)14時42分配信 

 国営諫早湾干拓事業(長崎県)をめぐり、諫早湾内や近くの漁業者ら53人が国を相手取り、
潮受け堤防排水門の開門などを求めた訴訟の控訴審判決が7日、福岡高裁であった。

大工強裁判長は、干拓事業と漁業被害の因果関係は認められないと判断。

開門を求めた漁業者側の控訴を棄却し、一審・長崎地裁判決のうち、漁業被害との
因果関係を認めて16人に計約1億1千万円を賠償するよう国に命じた部分を取り消した。

 開門の是非をめぐっては、有明海沿岸の漁業者らが開門を求めた訴訟で2010年、
福岡高裁が3年以内に5年間開門するよう国に命じた判決が確定。

一方、開門に反対する干拓地の営農者らが開門差し止めを求めた
仮処分申請では13年、長崎地裁が差し止めを命じた。

今回の判決は、確定判決と仮処分命令の効力に影響を与えるものではなく、
国が相反する二つの義務を負って政治判断を迫られている状況は変わらない。

 今回の訴訟では、(1)干拓事業と漁業被害との因果関係(2)漁業補償の範囲を超える被害があるか
(3)因果関係がある場合、事業の公共性や公益性に鑑みても受忍限度を超える
違法性があるか、が争われていた。

 11年6月の一審判決は、干拓事業で諫早湾を閉めきったことで
一部魚種に漁業被害が生じたと因果関係を認定。

訴えを起こした小長井町漁協(長崎県諫早市)と佐賀県有明海漁協大浦支所
(佐賀県太良町)の漁業者のうち、漁業補償金を受け取っていない16人に
計約1億1千万円の賠償を命じた。

一方、「補償を超えるほどの被害はなく、堤防には防災や営農効果がある」として、開門を認めなかった。

  控訴審で国側は「事業により将来生じ得るすべての損害を受忍するひきかえに補償を
受ける漁業補償契約を結んだのだから、漁業被害を理由に開門や損害賠償を請求できない」と主張。

漁業者側は「補償契約を結んだときの予想をはるかに超える被害が発生しており、
契約があるからといって開門や損害賠償の請求権は否定されない」と訴えていた。
(安田桂子)
朝日新聞社

最終更新:9月7日(月)15時24分

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国策裁判、裁判官、大本営陸軍司令部の下請け裁判官なのだろう。

大工強裁判長は、干拓事業と漁業被害の因果関係は認められないと判断とか

貴様、実際に、開門して漁業被害と因果関係がないか試したのか?

机上だけの憶測とか想像とかで語れる問題ではないのだぞ。

裁判官は干潟の摂理、生き物達の食物連鎖等々、海の諸事情までも

完全に知り尽くしているスーパーマンなのか?

一度、開門をして、本当に因果関係がないのか調べるべきだろ!

農水省と癒着している裁判官とか、そんな輩だったら恐ろしくなります。

仙石が裁判官を恫喝して、中国人船長を釈放させるような地方裁判所

痴呆裁判官ばかりなのでしょうね。

おわり