教育勅語、なっ、なるほど・・・ | 十勝・帯広を洗濯いたし申し候

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ウイキより
 
教育ニ関スル勅語(きょういくにかんするちょくご)は、明治天皇山縣有朋内閣総理大臣
芳川顕正文部大臣に対し、教育に関して与えた勅語。以後の大日本帝国において、
政府の教育方針を示す文書となった。
一般的に教育勅語(きょういくちょくご)という。
1890年(明治23年)10月30日に発布され、1948年(昭和23年)6月19日
国会の各議院による決議により廃止された。
 
12の徳目
1.父母ニ孝ニ (親に孝養を尽くしましょう)
2.兄弟ニ友ニ (兄弟・姉妹は仲良くしましょう)
3.夫婦相和シ (夫婦は互いに分を守り仲睦まじくしましょう)
4.朋友相信シ (友だちはお互いに信じ合いましょう)
5.恭儉己レヲ持シ (自分の言動を慎みましょう)
6.博愛衆ニ及ホシ (広く全ての人に慈愛の手を差し伸べましょう)
7.學ヲ修メ業ヲ習ヒ (勉学に励み職業を身につけましょう)
8.以テ智能ヲ啓發シ (知識を養い才能を伸ばしましょう)
9.德器ヲ成就シ (人格の向上に努めましょう)
10.進テ公益ヲ廣メ世務ヲ開キ (広く世の人々や社会のためになる仕事に励みましょう)
11.常ニ國憲ヲ重シ國法ニ遵ヒ (法律や規則を守り社会の秩序に従いましょう)
12.一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壤無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ
  (国に危機があったなら自発的に国のため力を尽くし、それにより永遠の皇国を支えましょう)
 
ふむふむ、なかなか良いことが書かれていますね。
 
皇国を国家に直すと、現在でも全然使えますね。
 
皇国と示されている文章を、生徒の机の上に置いたのは
 
共産党員の仕業ではない事は、何となく明白ですねぇ。
 
机の上に置いたのは、保守派の校長とか、管理職系の関係者でしょうかね?
 
なんだかとても難しい文章なので、現代訳をしてくれて有り難いですね。
 
おわり