(電気工作物から除かれる工作物)
第一条 電気事業法 (以下「法」という。)第二条第一項第十六号 の政令で定める工作物は、次のとおりとする。
第一条 電気事業法 (以下「法」という。)第二条第一項第十六号 の政令で定める工作物は、次のとおりとする。
一 鉄道営業法 (明治三十三年法律第六十五号)、軌道法 (大正十年法律第七十六号)若しくは
鉄道事業法 (昭和六十一年法律第九十二号)が適用され若しくは準用される車両若しくは
搬器、船舶安全法 (昭和八年法律第十一号)が適用される船舶若しくは
海上自衛隊の使用する船舶又は道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)
第二条第二項 に規定する自動車に設置される工作物であつて、
これらの車両、搬器、船舶及び自動車以外の場所に設置される電気的設備に
電気を供給するためのもの以外のもの
二 航空法 (昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項 に規定する航空機に設置される工作物
三 前二号に掲げるもののほか、電圧三十ボルト未満の電気的設備であつて、
二 航空法 (昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項 に規定する航空機に設置される工作物
三 前二号に掲げるもののほか、電圧三十ボルト未満の電気的設備であつて、
電圧三十ボルト以上の電気的設備と電気的に接続されていないもの
と、なっていますから、解釈としては、30V未満で運用をすれば
50kwの太陽光発電に拘る必要はないのかも知れませんね。
しかし、電圧が低い設備だと、ウォームの法則に従い消費電流が
多くなりますし、パワー不足とか電路のロスも多いので実用的ではない
など不具合な部分もありますから、ヒーターなどに給電をする場合は
やはり、100V以上600V未満が、最も、優位ですねぇ。
現行の、電気事業法では、太陽光パネルからの供給電圧が
30V未満であれば、発電量が50kw未満に拘らなくても良いと
したならばの、シタラバの話でありますから、役所の担当者に
しっかりと、聞かなくてはいけないルージュマジック、ベイヘィ♪ですが
ヒーハー、もとい、ピーターの電源には不向きであり、LEDランプの給電なら
30V未満の電圧はキュウリ、もとい、有利なのかも知れませんね。
50kw未満の太陽光発電設備を、柵などで区切り、土地を分割して
太陽光発電所を構築するのが、最も、効率が良く有効ですね。
そうなると、PCレスで、直流200Vでヒーターに給電でしょうかねぇ。
シンプルな構造の蓄熱暖房器をちょいと改造すれば、熱源は作れそうですね。
温水作る機器も、ヒーターですから、循環ポンプを直流モーターに取り替えたり
ちょっとした加工で利用も出来そうですし、まっ、一般電気工作物として
運用するのが一番経費も掛からず、手間も掛からず経済的であるでしょうね。
おわり