小沢一郎の特別抗告棄却 | 十勝・帯広を洗濯いたし申し候

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小沢氏の特別抗告棄却 最高裁 起訴議決効力差し止めで
産経新聞 11月25日(木)16時3分配信

 民主党の小沢一郎元代表(68)の資金管理団体「陸山会」を
めぐる政治資金規正法違反事件に絡み、東京第5検察審査会の
起訴議決を受けた小沢氏が、議決の効力停止などを求めた
特別抗告について、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は25日、
棄却する決定をした。小沢氏の求めを退ける判断が確定した。

 同小法廷は改正検察審査会法で導入された起訴議決制度について、
「刑事訴訟の手続きで判断されるべきもので、行政訴訟を起こして
争うことはできない」とする初判断を示した。

 小沢氏はすでに、東京地裁に議決取り消しなどを求める
行政訴訟を起こしており、12月21日に第1回口頭弁論が開かれる予定。

しかし、最高裁決定を踏まえた判断が示される見通しで、
訴えが退けられる公算が大きい。議決の適否は刑事裁判の
法廷で争われることになりそうだ。

 特別抗告などで小沢氏は、行政訴訟を起こせなければ、
裁判を受ける権利を保障した憲法に違反するなどと主張していた。

 最高裁の決定を受け、小沢氏の弁護団は「行政訴訟で争えるとの
詳細な主張に対し、理由もついていない門前払いの判断。

裁判を受ける権利などからみていかがなものかと、
まことに遺憾」とのコメントを発表した。

 小沢氏は10月15日、1回目の議決などに含まれていない内容にまで
踏み込んだ起訴議決は違法で無効などとして、仮差し止めなどを申し立てたが、
東京地裁は同18日、「刑事手続きの中で争うべきだ」として却下。

東京高裁もこれを支持し、同22日に即時抗告を退けたことから、
小沢氏は同27日に特別抗告していた。

 東京地裁はすでに第2東京弁護士会所属の3人を指定弁護士として
選任しており、強制起訴に向けた手続きが進んでいる。

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最終更新:11月25日(木)18時26分

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公職に就く者が公金で土地を購入し、個人名義にした時点で違法行為であり

国民の元の平等を謳う日本国憲法を、小沢一郎が引き合いに出すならば

公金で買った不動産を自分の名義にして、自らの懐に入れたその瞬間に

公金横領の罪に問われる事であろうし、タンスから妻のヘソクリを

3億円拝借したとかの、あの言い訳は偽証であった訳であるし

検察も犯罪に関わっていると思われる者として、証拠隠滅のおそれが

あるとして、裁判所に逮捕状を請求をして、直ぐさましょっ引いて

拘置所に拘留をするべきだったのだと、私は強く思うのである。

国会議員だからとの理由で、公金を私的に自由に使える事がもしも

許されているとしたならば、国会で直ちにそのようなインチキな法律を

早急に改正をして公金を私的に使用する事を固く禁じるべきである。

拘禁で不動産を取得して、個人名義にしているのは、みんなもやっているから

俺様もやったんだと本人が、それこそ威張って言っている訳であり

これは明らかに国会議員ぐるみの公金の搾取略奪行為しかのみならず

そのような行為を行っている者が居るのか、国会で調べ上げて事実であれば

即座に検察・警察に告発すべきであり、事実に基づいて起訴すべきであり

そうでもしないと、自分は雲の上に居る神様だと錯覚をしている

国会議員が次から次へと生まれ出て「あなたとは違うんです」と平気で言う

元総理大臣まで出してしまっているのだろう。

国会議員だから何をやっても許される、変な仕来りや環境があり許し続けていた

日本国国民の強い者には巻かれろ、逆らえば酷い目に遭わされるとの恐怖

警戒感が腐った国会、地方議員を山の様に増やし続け、日本国国民の為ではない

全てが自分達に都合が良くなるように、議会を動かし続けては、公金が自分達の

懐の中に入るように動かしながら、手下どもの公務員にも分け前をバラ捲き続け

国庫にはお金がないと言っては、日本国国民からは多額の税金を巻き上げ続けて

自分たちの懐を肥やし続けているのであると、今回の公務員給料の削減に

議会議員の報酬削減を見て取っても、明らかであると断言をするのである。

国会議員の報酬額が一律で500万円でも、国民として生活は出来る訳であり

議員たちの国務、行政に関わる経費は、税金の中から掛かった経費の使途を明記し

1円からの領収書を添付する事により、支払う事にすれば不正がし難くなり

政務調査費がどのように使われているのか、国民も詳しく見る事が出来るのである。

国民から集められた公金を、使途を明らかにせずに、湯水の如く支出が出来る

官房機密費が存在しているなど言語道断であり、国民に隠して使わなくては

ならないような、金などがある訳がないのである。

国防に関する事や、情報提供者の身の安全を守る為であれば、秘密が漏れ出さない

然るべき場所にそれらの帳簿を保管し、死刑もあり得る別途に創られた法律で

守秘義務を厳しく課した中、特別な部署に置いた監査人がその内容を精査をし

監査をして不正はないと、命を懸けて国民に報告をすれば良いのであって

内閣の極一部の者達が、国民に隠れて公金を使い捲るなど、通常の精神感覚では

あり得ない事が平然と行われている日本国と言う国家は、正に異常なのであろう。

裁判官に圧力をかける官房長官が存在していたり、おそらく何かを勘違いしていて

自分は偉いんだ、「あなたとは違うんです」と、言いたいのだろうと感じるし

日本国憲法の元に、日本国国民として憲法を遵守し、日本国国民としての義務を

忠実に果たしている私には、そうとしか思えないのである。

日本国憲法の「第14条」には下記のように書かれているのだが、国会議員たちはおそらく

その条文の存在を知らないのであろう。

日本国憲法14条

すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は
門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。


おわり