地球温暖化が叫ばれている中、日本国政府の安易な発想から出た、金持ち優遇の
設置した者だけが金銭的な恩恵を受けられる、差別的政策でもある太陽光発電の
差別的、憲法違反とも思える「買取制度」について深く考えてみる。
今回の問題提議のソースとして政府の以下のホームページの内容を参考にしてみた。
------------- 以 下 ---------------------
経済産業省 資源エネルギー庁 再生可能エネルギー推進室
TEL:03-3501-1511(内線4455~4458)E-mail:re-toiawase@meti.go.jp
ホームページURL:http://www.enecho.meti.go.jp/kaitori/index.html
■太陽光発電の余剰電力買取制度
平成22年度の買取価格は48円/kWh等に決まり、
平成22年度の太陽光発電促進付加金は 0円/kWhになりました。
資源エネルギー庁 再生可能エネルギー推進室
(旧・太陽光発電買取制度室)
■太陽光発電の余剰電力買取制度に関するQ&A
本ページでは、ホームページや電話等を通じ、皆さまから寄せられた
ご質問に対しお答えいたします。
定期的に更新をして参りますので、ご意見・ご質問等がございましたら
以下のメールアドレスまでご連絡いただけましたら幸いです。
E-mail:re-toiawase@meti.go.jp
制度の概要
Q.今回の「太陽光発電の新たな買取制度」とはどのようなものですか?
A.今回の買取制度は、太陽光発電によって発電した電力のうち、自家消費せずに
余った電力を電力会社が買い取り、その買取コストを電気を使用する全ての
方々で負担をするという制度です。
Q.買取制度はいつから開始されるのですか?
A.本制度は平成21年11月1日の検針日から買取をはじめ、平成22年4月から
電力需要家の方々の御負担が始まります。
Q.すでに太陽光発電設備を設置済みでも買取制度の対象となりますか?
A.すでに設置済みでも買取制度の対象となり、初年度の買取価格で
10年間買取りを行います。
Q.余剰電力とは、(1か月の太陽光発電からの発電量)-(1カ月の電力使用量)
のことですか? これでは余りが出なくて、売電できないのではありませんか?
A.余剰電力とは、実際に太陽光発電から電力系統に流れた量のことを指します。
累積の電力使用量との比較ではありません。
通常、昼間には太陽光発電からの余った電気が電力系統に流れることに
なりますので、この量を売電用のメーターで計測したものを、余剰電力として
電力会社が買い取ることになります。
なお、定義については、告示において明らかになっております。(※)一部抜粋
余剰電力(太陽光発電による電気のうち、当該太陽光発電設備が設置された施設等において
消費された電気を除いた部分であって、かつ、当該太陽光発電設備が設置された施設等に
接続されている一般電気事業者が維持・運用する配電線に逆流した部分をいう。以下同じ。)
Q.オール電化にしないと、買取制度の対象になりませんか?
A.オール電化であるかどうかは、買取制度の対象となるかどうかとは関係ありません。
買取価格
Q.買取価格はいくらですか?
A.買取価格は、住宅用、非住宅用とで異なり、1kWh当たり
それぞれ48円、24円となります。
Q.自家発電設備等を併設している場合の買取価格はどうなるのですか?
A.家庭用燃料電池やエコウィル等、主に想定すべき自家発電設備等の
「押し上げ分」を考慮し、買取制度の開始当初の買取価格は、住宅用で
1kWh当たり39円、非住宅用で1kWh当たり20円となります。
※併設している自家発電設備等を撤去する場合のそれ以降の買取価格は、
撤去時点における告示上の買取価格によるのではなく、当初の買取契約の
開始時点における告示上の買取価格によります。なお、自家発電設備等の
撤去によって買取期間を延長することはありません。
Q.住宅用か、非住宅用かはどのように判断されるのでしょうか?
A.「住宅」とは、家庭・個人の居住の用に供されるもの(集合住宅を含む)を指します。
店舗や事務所等を兼用している場合も原則として「住宅」と評価されます。
具体的な判断は、「低圧に連系される受給契約かどうか」を判断の基礎としつつ、
個別の事例に応じて電力会社が判断することとなります。
Q.全国一律の買取価格ですか?
A.そのとおりです。
Q.買取期間中の買取価格は変わりますか?
A.変わりません。買取初年度の価格で10年間買取を行います。
Q.年度ごとに買取価格は変わりますか?
A.買取価格については、太陽光発電パネルの普及状況やパネル価格の動向を見ながら
毎年度見直しを行っていきます。例えば導入当初については平成23年3月末まで
(※)に買取りの申し込みをされた場合は、住宅用、非住宅用それぞれ1kWhあたり
48円、24円での買取りになります。
(※)平成23年度に契約申込みがなされた太陽光発電による電気の買取価格は、
平成23年1月末~2月頃に開催予定の買取制度小委員会において、審議予定です。
Q.電力会社から振り込まれる売電料の税務上の扱いはどうなりますか?
A.売電料は収入になります。サラリーマン家庭の場合は、総合課税の扱いとなりますので、
売電料の収入を含む雑所得の合計が20万円を超える場合は確定申告が必要になります。
詳細はお近くの税務署にご確認下さい。
買取期間
Q.買取期間は何年ですか?年度ごとであるとすれば、2月にはじめると、9年と2ヶ月しか
買い取ってもらえないと言うことですか?
A.買取期間は買取を始めた月から10年(120ヶ月)です。例えば2月に
買取が開始された場合、10年後の1月分まで買い取ります。
Q.10年間の買取期間が終わった後は、どうなるのですか?
A.制度終了後の買取については現在決まっていません。
今後、太陽光発電の普及の状況等を勘案しつつ検討していきます。
太陽光発電促進付加金(太陽光サーチャージ)について
Q.負担はどのくらいですか?
A.太陽光発電促進付加金は、一般的な家庭(※)において一ヶ月あたり100円未満です。
※電気使用量が毎月300kWhの場合
※太陽光発電促進付加金は、制度導入当初で0.1円/kWh、制度導入5~10年目で
0.15~0.3円/kWhと試算しています。
Q.負担額はどのように決まるのですか?
A.毎年1月から12月までの買取費用を元に、買取制度小委員会にて負担額を決定します。
例えば、平成23年度の太陽光発電促進付加金は、平成22年1月~12月までに
要した買取費用の総額を元に計算します。
Q.いつから負担が始まりますか?
A.平成21年度買取分の太陽光発電促進付加金は、平成22年4月から始まります。
ただし、平成22年度のサーチャージについては1銭未満であることが
確認されたことから、平成22年度には実際の費用負担はなく、平成23年度以降に
費用負担が発生することになります。
Q.誰が負担する必要がありますか?
A.ご家庭や事業者など、電気の契約形態等にかかわらず電気をご利用の皆様すべてです。
(特定電気事業者の需要家除く)。
Q.特定規模電気事業者(PPS)から電気の供給を受けている場合は、
太陽光サーチャージを負担する必要はないのですか?
A.電気をご利用の皆様すべてでご負担いただく制度であるため、
家庭等の需要家だけでなく、いわゆる自由化範囲(原則契約電力50kW以上、
沖縄電力供給地域は2000kW以上)の需要家にも太陽光サーチャージが発生します。
特定規模電気事業者(PPS)から電気の供給を受ける場合も同じです。
Q.マンションなど太陽光発電を付けられない人にとっては不利ではありませんか?
A.マンションについても太陽光発電の導入事例があり、今回の買取制度の対象となります。
また、いろいろな事情で太陽光発電を設置できない方も、みなさんの
月数十円程度という御負担が、我が国における太陽光発電の普及拡大のための
大きな一歩になりますので、是非御理解と御協力をお願いいたします。
その他
Q.買取制度への申込み方法、手続き方法を教えてください。
A.ご契約されている電力会社にお問い合わせ下さい。(連絡先はこちら)
Q.買取制度でどんなメリットがありますか?
A.太陽光発電を設置する際の投資回収期間が10~15年になります。
そして、「1億2000万人の1歩」で、太陽光発電の導入を加速し、
「低炭素社会」の構築を目指します。
Q.太陽光発電を国として推進する意義は何ですか?
A.太陽光発電システムの抜本的普及拡大により、「日本で使う電気は日本でつくる」
という 「エネルギー自給自足国家」を創出することにつながります。
さらに、太陽光は、ほぼ無限に降り注ぐクリーンなエネルギーであり、
化石燃料の利用による二酸化炭素の排出を抑え、低炭素社会を実現するためにも、
太陽光発電をはじめとした自然エネルギーの普及が重要です。
中でも太陽光発電は太陽電池の製造から、販売、施工に至るまで裾野の広い
雇用効果が期待され、産業育成の観点からも重要と考えられています。
Q.どの法律に基づいて実行されますか?
A.買取制度は、平成21年7月1日に成立した、「エネルギー供給事業者による
非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」
に基づいて実施されるものです。(規程集はこちら)
----------------------------------------
現状の太陽光発電は、メーカーや業者の儲かりまっせ!との言葉の言い成りで設置した
太陽光発電装置の一般家庭の需要家が殆どであろうし、太陽光で発電した電力を
電力会社に買い取らせる為には、色々と契約に規約があるようだが
果たして電気の「で」の字も知らない素人でもある、一般庶民がその難しい規定を
熟知をし契約を結んでするのか大きな疑問が浮かんで来るのではあるが
太陽光で発電をして電力を売る設置者の全ては、自家用設備で金銭の利益を生む
いわゆる、みなし業者なのであり、その全ての責任は自ら達が負う訳であり
私がとやかく言う事ではないのかも知れないが、太陽光発電促進付加金は
今回はゼロに決定をされたが、これが1円~100円以下と日本国政府が定め
説明する金額が生まれたら、私は黙ってはいない訳であり、なんでみなし業者の為に
太陽光発電を設置していない国民達が金を渡さなくてはならないのかと考えた場合
設置費用がある者の勝ちの様な、日本国憲法に触れる違法性から、怒りが込み上げて
来る訳であり、自然エネルギーの開発は大切であるが、それは電力会社が負担をして
すべき事業であり、設置費用を持っている金持ちの、一般大衆に税金から継続的な
分け前を与え続ける制度は、不公平感が高く言語道断な政策なのであって
この事を許す事は出来ないのである。
--------久々の5000文字超過で 記事△紡海----------