19自治体、国費を盗む者も・・・ | 十勝・帯広を洗濯いたし申し候

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遺跡発掘:補助金で不正…架空請求など、19自治体が返還
毎日新聞 2010年8月14日 2時34分

 国の補助金を受けた地方自治体の遺跡発掘事業のうち、
文化庁が今年度までの6年間で、29事業について
「補助金の不正受給があった」と認定していたことが分かった。

不正の手口は、未発行の調査報告書を作成したとする架空請求や
人件費の水増し請求など。文化庁は事業を実施した2県17市町村に
補助金の返還を求めた。いずれの自治体も不正を認め、
総額1200万円の返還に応じた。

 地方自治体が実施する遺跡発掘事業に対する国の補助金は、
事業を完了させた自治体が文化庁に申請。「現地での発掘調査作業に要する経費」
「出土品の整理作業経費」「発掘調査報告書作成費」などが補助対象となり、
認められれば、調査の翌年度に補助金を支出する。

 今回、返還を求められたのは、愛知、三重両県と、奈良、岩手、静岡、熊本などの
17市町村。不正を指摘された29事業のうち、最も多かったのが
「発掘調査報告書作成費」に伴う補助金で、15事業
(鳥取県大山町、沖縄県竹富町など10市町村実施)が返還対象になった。

発掘調査報告書は、出土品など発掘の成果をまとめたもので、
大半が土地の開発などで消える遺跡の存在を後世に伝える役割を担っている。

指摘された15事業は、報告書作成を怠っていたにもかかわらず、
発刊したように装い、作成費を不正に受給していた。

 中には、報告書の印刷業務を行っていない印刷業者に金だけを預け、
「国に提出するうえで必要」として請求書や納品書を要請。

でっち上げた書類を国に提出、報告書が作成されたように装うケースもあった。

 不正に受給した金は、こうした不正使用の他、補助対象外の旅費や
消耗品の購入代にも流用されていた。私的流用は今のところ確認されていないという。

 文化庁伝統文化課は「補助金のやり取りは書類上で行うので、
すべてチェックするのは難しい部分があった」としている。

【古関俊樹】

 ◇各自治体の返還額と不正内容(自治体名は当時)◇
<05年度>

長野県飯山市 13万円   発掘と関係ない図録を刊行
 〃 佐久市 11万円   事業者負担の報告書を刊行
静岡県菊川市 78万円   市が負担すべき調査に流用
宮崎県延岡市 30万円(3件)事業者負担の報告書を刊行
 〃 高原町 15万円         〃
沖縄県石川市 83万円   報告書が未完成なのに受領
 〃 多良間村128万円        〃
 〃 竹富町 123万円        〃
熊本県三加和町84万円(3件)     〃
 〃 山鹿市 234万円(2件)    〃
 〃 植木町 55万円(3件)     〃
長崎県波佐見町50万円         〃
<06年度>
奈良県斑鳩町 120万円   賃金などを水増し請求
<07年度>
鳥取県大山町 24万円   報告書が未完成なのに受領
<08年度>
京都府京丹後市15万円   報告書が未完成なのに受領
岩手県宮古市 8万円   対象外の備品購入に流用
<09年度>
盛岡市    79万円   報告書が未完成なのに受領
三重県    29万円   納品されていない消耗品代として受領
<10年度>
愛知県    24万円(4件)対象外の旅費に流用

英訳

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毎日新聞 2010年8月14日 2時34分

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奈良県斑鳩町120万円を、賃金などを水増し請求

岩手県宮古市8万円を、対象外の備品購入に流用

三重県29万円を、納品されていない消耗品代として受領

愛知県24万円(4件)を、対象外の旅費に流用

これらの行為は、明らかに犯罪行為であり、詐欺罪や公金横領で

国民は、即座に刑事告訴をすべきだろうし

文化庁伝統文化課の公務員は、刑事訴訟法に第239条(告発)2に基づき

2、官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると
  思料するときは、告発をしなければならない。

< 以下の記事は、ウィキペディアより転載 >

日本国憲法下の公務員 [編集]

日本国憲法のもとでは、公務員は日本国憲法第15条第2項に基づき、
国民全体への奉仕者であって、一部への奉仕者ではないとされている。
また、第99条(第10章最高法規)に基づき、「憲法を尊重し擁護する義務」を負う。

なお、日本国憲法第15条第1項では「公務員を選定し、
及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」と規定されているが、
これは「あらゆる公務員の終局的任免権」が国民にあるという
国民主権の原理を表明したものである。

公務員は法令を遵守するとともに、上司の職務上の命令には
その命令が重大かつ明白な瑕疵がない限り違法なものでも従う義務を有する。

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え、ええっ!!上司の職務上の命令には、その命令が重大かつ明白な瑕疵がない限り

違法なものでも従う義務を有する。

なんとも、犯罪者を擁護する上司の命令に、従わなくてはならないのだろうか?

なんだか訳のわからない話しだ。

まあ、役所が行っている犯罪行為が露呈された、ほんの氷山の一角の犯罪であろうが

公務員が、日本国憲法第15条第2項に基づき、しっかりと公務を執行していれば

あっという間に、日本国はとても良い国になり、消費税もいらなくなるのだろう。

イイクニツクロウカマクラバクフ「1192」とは言うが、間違いやすいのは

ヨイクニツクロウカマクラバクフ「4192」になってしまうのである。

此処が要注意ヶ所、ちゃんとノートに書いておくように!!

そもそも、そんな、二千百八十年もの遠い未来の事などは、今から考えなくても

全く良いのであり、現実の2010年の社会を「良い国」にするだけで良いのである。

国民の税金を騙し盗る公務員などは、言語道断な輩であり、即刻、懲戒免職をして

サッサと投獄をすべきだろうし、少し過激な意見としては、反省の色が全くないのならば

見せしめの為に、国会議事堂の前に連れ出して、国民に公開をした処刑として

最高裁判所の裁判官が、その者達の首を斬り落としても良いと思うし、生首が転がるのが

気持ち悪いので、柱に縛り付けて銃殺などをしても良いと思う。

国費を盗む者は厳罰に処すべきであり、生温い処分をしているから、輩らはそれに付け込んで

どんどんと悪事をエスカレートさせているのであろう。

おわり