災害復旧を喰い物に、役所と業者達約40社 | 十勝・帯広を洗濯いたし申し候

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<談合>能登半島地震復旧工事で土木40社立ち入り 公取委
7月14日12時9分配信 毎日新聞

 07年の能登半島地震に伴う道路復旧などのため、石川県や同県輪島市が
発注した土木工事で談合が行われた疑いが強まったとして、公正取引委員会は
14日、独占禁止法違反(不当な取引制限)の疑いで同県北部の土木工事業者
約40社に対し、立ち入り検査に入った。

 関係者によると、立ち入り先は輪島、珠洲市、穴水、能登町の
4市町の土木工事業者と、地元建設業協会。

これらの業者は、4市町を管轄する県土木、農林事務所が発注する
一般競争入札や指名競争入札で、あらかじめ落札業者を決める談合行為を
繰り返していた疑いがもたれている。

能登半島地震で寸断された道路の補修などの災害復旧工事も多数含まれている。

輪島市の発注工事でも、同様の談合が行われていた疑いもあるという。

 談合に協力しなかった一部業者に対し、燃料や資材を販売しないよう小売業者に
圧力をかける嫌がらせも業者間であったといい、公取委は談合の実態把握を進める。

 県土木、農林事務所の発注規模は、能登半島地震に伴う災害復旧工事分を
合わせて07年度が約55億円、08年度と09年度は約25億円に上る。

能登半島地震は07年3月に発生した。

【桐野耕一】

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最終更新:7月14日12時16分

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談合に協力しない者達には、燃料や資材を販売しないよう小売業者に圧力をかけるなどの

とんでもない嫌がらせとをする業者達と、その命令に従った卸し小売業者達は

金の為ならばなんでもするような、鬼畜のような悪人であり、とんでもない酷い輩達である。

業界からの村八分を恐れ、業界の有力者や権力者の言い成りになる、弱虫野郎どもは続々と

談合に加わり悪事に手を染めて、手ぐすねをしながら、皆さんさぞかしお困りでしょうと

気の毒そうな顔をしながら、スリスリと近寄って来ては、まるで善人のような顔をしながら

高額で受注した災害復旧工事を入札しては、大儲けを繰り返していたのだろう。

他人の不幸は蜜の味、災害は特需であるかの様に、金儲けのチャンスを逃さないとした

悪意のある談合を、地元と近隣の業者、約40社は悪徳行為を散々と繰り返しては、国庫の金を

ガッポガッポと懐の中に入れ、経営者など達は高額の報酬を手に入れては、贅沢三昧の

暮らしをしていたのだろうし、おそらく、役人達もその事実を知っていたと強く思うのである。

入札業者だけではなく、談合の事実を知っていただろう役人に対しては、問答無用と吐き捨て

懲戒免職などの厳罰に処し、又、資材や燃料を扱い、談合に協力をしない業者に嫌がらせをした

卸し、小売業者に対しても、しっかりと調べ上げて、厳しい行政処分を下すべきであろう。

そして、人の不幸を喰い物にした、談合を行った全ての業者に対し、罰金は利益の3倍として

直ちに国庫に支払らを銘じ、日本全国の全ての公共工事に関する、入札指名停止期間は

約40社全社に対して、5年間以上と問答無用で処分をするのが、人々の災いを喰い物にした

罰としては、相当であろうと、正に、正に、強く思うのである。

しかし、発注する役所側も入札時に、異常に落札金額が高い事に気が付いていた筈であり

その時点で入札を直ちに中止していれば、無駄な国費は使われなかったのであり、災害復旧を

急ぐあまりに、業者との間に、なあなあ、まあまあの関係が出来、工事を発注する役所側は

国費の無駄遣いとなる事を知りつつ、漫然と悪事に手を貸して、災害復旧と言う特別な審査も

決定もいらない予算が付けがとてもし易い、仕事を発注する側にも落札した業者達にとっても

またとないチャンスでもある、災害復旧と言う普段の工事の2倍~3倍も利益がある虎の子を

早期復旧と言う民衆の心理を巧みに利用して、巨額な国費を業者に横流しをしたとすれば

役人達は、正に、公務員としては、あるまじき行為に走ったのであり、それは国家の金を無駄に

使った国賊行為なのであり、絶対に許されない行為なのであるから、公正取引委員会は

その辺もしっかりと調査をして不正があれば、直ちにその者達を、検察に告発すべきであろう。

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刑事訴訟法 
第1編 総則

第239条(告発)

1 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。

2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると
  思料するときは、告発をしなければならない。

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どうして今まで、独占禁止法違反(不当な取引制限)の疑いが、持たれなかったのか

嫌がらせをされた業者からの告訴・直訴があり、そこで始めて、公正取引委員会が動き

今回の不正入札が、国民の目に触れる表に出て来たのだろうが、役所、行政は今まで

何をやっていたのか、不正入札の共犯だから、事実を隠そうとでもしていたのだろうか

07年度が約55億円、08年度と09年度は約25億円、すべての金額を合わせると

約80億円もの工事が発注されていて、その内のどのぐらいの金額が、業者の利益となり

消えて行ったのだろうかと考えると、少なく見積もっても、約24億円は業者達の

利益として懐に入れられていると推測をするが、不正な入札で得た利益であるのだから

利益そのものは無効になり、材料、人件費などの原価を引き、その額の2倍を罰金として

業者に支払わせなくては、消費税の増税に繋がる無駄遣いとなるだろう。

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国家公務員法(昭和二十二年十月二十一日法律第百二十号)
最終改正:平成一九年七月六日法律第一〇八号第二款

(懲戒の場合)

第八十二条  職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、
       これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は
       戒告の処分をすることができる。

一  この法律若しくは国家公務員倫理法 又はこれらの法律に基づく命令
  (国家公務員倫理法第五条第三項 の規定に基づく訓令及び同条第四項
   の規定に基づく規則を含む。)に違反した場合

二  職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合

三  国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合

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国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)
第一章 総則

(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)

第 三条 職員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者では
     ないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ
     有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、
     常に公正な職務の執行に当たらなければならない。

2  職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや
   自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。

3  職員は、法律により与えられた権限の行使に当たっては、
   当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の
   国民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

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おわり