阿久根市長 組合事務所 不許可 市役所内の1年間使用 職労は提訴の構え
3月26日7時8分配信 西日本新聞
鹿児島県阿久根市の竹原信一市長は25日、市職員労働組合(市職労)に対し、
市役所内にある組合事務所の1年間の使用許可申請を不許可とする回答を通知した。
3月中の退去を求め、4月1日以降も残っている物品は強制撤去するとしている。
市職労は「正当性がない」として鹿児島地裁に不許可の取り消しを求める訴訟を起こす構え。
回答は「事務所は市政への市民参加の場として利用する予定で許可できない」との内容。
代替地として、市内にある漁協の旧事務所が貸し出せる状況にあるとしている。
市職労を支援する自治労県本部は「不許可は市長の組合に対する嫌悪感からで、
個人的感情でやっていいことではない」と指摘。市側が強制的に室内から物品を撤去すれば、
行政代執行法違反に当たるとしている。
市職労側は4月1日以降も事務所を利用できるように法的手段を講じる方針だが、
混乱を避けるため、いったんは事務所を明け渡すかどうかなど、弁護士や組合員と協議する方針。
市職労事務所は市役所別館にあり、広さ約50平方メートル。
庁舎が完成した1978年から毎年度末、翌年度分の使用許可を申請してきた。
市と1年契約を結び、従来は無料で利用してきたが、2年前から
月額1万5千円の光熱費を支払っている。
同事務所をめぐっては昨年6月、市長が「市民財産の目的外使用」として
許可を取り消す処分をし、市職労は処分の取り消しを求めて鹿児島地裁に提訴。
地裁は行政手続法違反と認定して訴えを認め、市職労側が継続使用している。
今回の不許可について市総務課は「コメントする立場にない」としている。
=2010/03/26付 西日本新聞朝刊=
最終更新:3月26日7時8分
--------------------------------------
本来であれば公共の建物であるのだから、ある一部の者達の利益の為に
格安価格で貸し付け、その施設や部屋などを、他の利用者から公募もせずに
完全に他の目的には使えないように、占有をさせ、私物化をさせた使用などは
幾ら、市職員労働組合であったとしても、決して認められないのであろう。
市職労事務所が、市役所別館であり広さ約50平方メートルであれば
市場の賃貸貸事務所の賃貸価格と同額を、市役所に支払う事とし、契約の更新は
1年ごとに行い、1年ごとに使用したい市民がいるのか公募を行い、他に使用したい
団体や個人があれば、どちらか賃貸料金を高く借りる方に貸すとか
一部の者達の利益の占有になるような、公共施設の貸し方には問題があり
その事に現在に於いて抵触しているならば、明らかに公務員法にも触れているし
公務員が市民の財産を占有し、市民の財産を略奪をしている形となり
明らかに公務員がしてはならない、憲法違反にあたるのであろう。
地裁の裁判官は、私情を入れず、しっかりと司法判断を下すべきであろう。
おわり