女医の有罪確定へ=川崎協同病院事件-尊厳死の要件示さず・最高裁
12月9日10時40分配信 時事通信
川崎市の川崎協同病院で1998年、意識不明の男性=当時(58)=から気道を確保するための
チューブを抜き、筋弛緩(しかん)剤を投与して死なせたとして、殺人罪に問われた
医師須田セツ子被告(55)について、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は7日付で、
被告側の上告を棄却する決定をした。懲役1年6月、執行猶予3年とした二審判決が確定する。
最高裁が終末期医療をめぐる医師の刑事事件で判断したのは初めて。
どのような要件があれば法律上、延命治療中止が許されるのかという基準は示されなかった。
同小法廷は、男性が脳波の検査を受けておらず、発症から2週間しかたって
いなかったことから、「回復可能性や余命について的確に判断できる状況ではなかった」とした。
また、チューブの抜管は家族の要請によって行われたが、家族には病状などの
適切な情報が伝えられていなかったと指摘。
「法律上容認される治療中止には当たらない」と判断した。
【関連ニュース】
・ 〔事件〕川崎協同病院事件
・ 〔写真特集〕知られざる塀の向こう側 刑務所の実態
・ 「命の線引き許せない」=反対派が会見-臓器移植法
・ 司法判断で呼吸器除去=「尊厳死」の論議継続-韓国
・ 〔用語解説〕尊厳死
最終更新:12月9日12時23分
-----------------------------------
尊厳死は現代社会に於いて、最も、切実であり難しい問題の一つでもあるが
家族の要請を受けて、気管チューブを善意として外すまでは許されるとは思うが
絶命させる筋弛緩(しかん)剤を投与する事は、明らかに犯罪行為であり人の命を救う
医師がする行為だとは、とても思えないので有罪は当然なのであろう。
殺人罪に問われ裁判となった、その経緯が明確ではないが、家族の中の誰かが
延命を望んでいた者がいて、医師を訴える運びとなったのだろうか、もしそうならば
家族の願いを聞き人の為に良かれと思い、気管チューブを外した医師の心は
その家族に裏切られた気持で、ズタズタに傷付けられている事だろう。
尊厳死を訴える家族が居る場合には、医師は尊厳死については、一切、口を出さず
患者を生かす為に治療に専念をするべきであって、家族が看病に疲れ患者を自宅へ引き取り
後の全ての責任は家族全員で負う場合に、治療の最終とすべきなのであろう。
医師は、尊厳死請負人ではない事を忘れては成らないのだし、家族も医師にそれを望んでは
決していけないのであり、誰が尊厳死と言う言葉を創り出したのかは知らないが
家族の中に助からない命があったならば、その死と向き合うのは、本人と家族だけであり
家族ではない第三者が関わり、とやかく言うものではないのだろうと、私は思うのである。
延命治療は医師が行う当然の職務であり、本人が望む尊厳死があるのならば
その意思を守る事は、家族が出来る最後の思い遣りなのであって、マスコミが語ったり
人権愛護団体とか第三者集団が、声を大にして語るものでもないのであろう。
おわり