公務員の売ってナンボの守秘義務違反 | 十勝・帯広を洗濯いたし申し候

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フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より

<法律で定められた守秘義務の例>

国家公務員法 第100条
第1項 「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後といえども同様とする。さらに情報を得た、国家公務員以外の者も
情報を広めた場合、同罪とする。」と定められている。
違反者は最高1年の懲役又は最高3万円の罰金に処せられる。

地方公務員法 第34条
第1項 「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も、また、同様とする。さらに情報を得た、地方公務員以外の者も
情報を広めた場合のみ同罪とする。」と定められている。
違反者は最高1年の懲役又は最高3万円の罰金に処せられる。

独立行政法人通則法 第54条
第1項 「特定独立行政法人の役員(以下この条から第五十六条までにおいて
単に「役員」という。)は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も、同様とする。」と定められている。
違反者は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。
非特定行政法人の場合も個別法で守秘義務が課せられている場合が多い。

国立大学法人法 第18条
(役員及び職員の秘密保持義務)第18条 「国立大学法人の役員及び職員は、
職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も、同様とする。」と定められている。
違反者は最高1年の懲役又は最高50万円の罰金に処せられる。


ふむふむ、国家・地方公務員法での、守秘義務の厳守を定めた法律は
他の法律よりも刑罰がメッチャ軽いから、民間会社に再就職した公務員が
会社から重宝がられ、そして、公務員は知り得た情報をジャンジャン、バリバリと
守秘義務に当たる情報を流し続け、会社側が有利になる様にしている訳だね。

懲役が最低でも、禁固10ヶ年、罰金が1億円の重い刑罰であれば、現在のように
役所自体が組織ぐるみで、今まで仲間であった公務員を、職務上で知り得た情報を
企業などに売る事だけしか、商品としては全く価値のない、そんな人材を民間企業に
厚遇された勤務と、高額で雇いなさいとは言える筈もなく、安易に天下りを斡旋すれば
退職した公務員に対して、時限爆弾のような、犯すだろう罪を背負わせて
1億円の支払いと、禁固刑の手土産をぶら下げさせ、放り出すようなものになるだろう。

重罰と高額な罰金を付せば、情報漏洩をして忽ちに、法律違反の犯人として
しょっ引かれるよりも、空き席がなくて官僚になれなくても、その侭でその役職
ポジションの侭で留まっている方が、絶対に安全なのだから、わざわざ自分から
天下りとなり、重いリスクなど背負う者などは、出て来ない筈であろう。

民間企業に情報を流して、収入を得るしかない、役所の組織ぐるみの斡旋行為が
続いているのは、あまりにもお粗末な、法律があるからなのだろう
退職を希望する者など消えてしまえば、同じ待遇の同じ地位のポストを自ら達が
創り上げて、高額収入を得ようと動くのは、完全に目に見えているのだから
その様に動かぬように、今から、釘を打ち、抜け穴を塞いでおくべきであろう。

重罰を受けるよりも、その職場に留まり、安定した収入を得続けていた方が
絶対に家内安全商売繁盛であれば、情報を漏洩し、巨額な収入を得続ける者達は
日本国から完全に絶え、あっという間に消え去ってしまう事だろう。
そうなれば、国賊行為を組織ぐるみで行っている、諸官庁に渡している
我々の税金、国費大幅に削減されゼロとなるのだから、子供達に少しだけ
夢を創ってあげられて、大人達が果たさねば成らない重い責任を、少しだけ
果たす結果ともなり全く言う事なしの政策になるだろう。

天下り根絶の模索は つづく・・・