広告などの情報産業をやっていますと、著作権の法律も多少は勉強していくことになります。

 

誰もがたくさんの情報発信を私的だけでなく事業の窓口として発信する時代に、かなり著作権に疎い方もいらっしゃるなあと感じるときがあります。

 

 

 

もちろん【著作権法は守る!】なのですが、違反したから逮捕投獄というような法律ではないのですね。

親告罪だから、訴えられた時に会社のイメージが悪くなる、判決で出版差し止めとか回収とかの命令が下ってしまうとかなり損害を食らうというのがリスクです。

 

明らかにwebにあった他人が撮影、アップした写真の転載なんてご法度ですし、テレビ番組のキャプチャ画面とかも無断で掲載してはいけません。

 

しかし、掲載許可を取ろうにも相手さんの連絡先がわからない、簡単に許可を出して貰えそうもないなどの場合、引用という方法を使っているケースもあります。webニュースなんかでも画像はモデルプレスからという物を見かけます。

 

 キュレーションサイト、バイラルメディア、まとめサイト、ニュースサイト、アプリ、ブログ、雑誌、フリーペーパーなどへ、弊社著作権コンテンツ(記事・画像)の無断での一部引用・全文引用・流用・複写・転載について固く禁じます。
 無断掲載にあたっては法人、個人問わず掲載費用をお支払いいただくことに同意されたものとします。(投稿者、フリーライター含む)

 

上記がモデルプレスの引用に対する注意書き(これの引用もアウト?)ですので、引用だったら何でもできると考えるのは早計ですね。

 

そもそも著作権法は著作物に適用されるのですが、写真などは著作物にあたります。 twitterの「○○が勝った!○○うまそー!」なんてのは芸術性もなければ、著作物と判断されるのは難しいです。保護期間の切れたものをといっても戦前の写真を使うシーンはそんなに無いでしょう。今の写真が必要です。

 

私は昔、漫画ダシマスタートレース疑惑で休載事件でSNSで大論争をしたことがあるのですが、やっぱり写真となると著作物になってしまうのですね。なんでもかんでも「著作権違反!」と叫んでくる著作権警察みたいな人には辟易しますが…。 八坂神社祇園祭ポスター事件では、写真を元にした別の表現形式の作品としての水彩画も同アングルで同露出で切り取ったシーンは、元の撮影者の創作性を認める(写真をみて描いた水彩画が翻案権を侵害)ということです。トレースもだめとな…。

 

 

引用とは

32条(引用)
  1. 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
  2. 国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

著作権法より

 

となっているのですが、新聞社は上記モデルプレスのように引用禁止を掲げているケースが多いです。またスクリーンショットの画像キャプチャにも著作権があるとか、禁止にするという有識者会議での議題もあります。

 

となると、例えば以前こちらにも書いていて、今はライブドアブログで書いているサッカーコラムは、文字だけですがもっとサッカー記事を発信したいとなると、写真が必要になります。しかしJリーグも試合や選手のスチール写真を管理しているし、チームもサイトのコンテンツの転載を禁止していますし、選手によっては事務所契約もしているケースもあります。今のようにスタジアムにいけない時期は、ネット配信のキャプチャにしても、配信会社が放映権料をはらって配信しているため許可はされていません。

 

結構世の中のブログやファンサイトなんかは、無断掲載の画像であふれているのですね。これは相手が悪ければ訴えられてしまうのですけど、そこまでのパトロールをしていないのが現状のようです。が、違反は違反です。

 

ならばどうするか?

紙媒体は難しいですが、ネット媒体ならyou tubeというのを利用します。

you tubeはリンクを貼れば、そのまま動画を埋めこめるサイトも増えてきました。you tubeでJリーグが公式にアップしているハイライト動画を公式機能でリンクや埋め込みで引用すれば問題ないです。twitterも引用RTや埋め込み機能など公式機能を使えばいいのです。アメブロには、you tubeもtwitterも貼り付けられるボタンもあります。

 

 

 

 

 

 

 

 

こうやれば、無理やりスクリーンショットを撮って、引用規定に合致しているかもあやしいケース(特に主と従の関係がハッキリしていなかったり、出典記載がないブログなどみかけます。)で、引用だと言い張って場合により著作権違反になるリスクを負いながら発信しなくて大丈夫なのです。

 

ネットの情報は賢く利用しましょう!

 

素材の無料ダウンロードの記事は、livedoorブログのみで掲載することになりました。
背景画像の選び方や縁取り文字の作り方など記事があります。
http://blog.livedoor.jp/suistudio/

 

今後も社長さんやビジネスで活躍する人、広報宣伝部の人に向けにいろいろな記事を書きます。

質問がありましたら、コメントかこちら