日本におけるミネラルウォーターの分類 「ミネラルウォーター類の品質表示ガイドライン」とは | おいしい水で潤いのある健康生活を!

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日本でミネラルウォーター類の分類方法について定めているのが、

農林水産省の「ミネラルウォーター類の品質表示ガイドライン」

(平成2330日「2食流第1071号」制定、平成7217日「7食流第398号」改正)です。

 

地下水等のうち飲用に適した水を容器に詰めたもの(ミネラルウォーター類)について、

原料や処理方法の違いに応じて以下の4品名に分類し、

容器または包装の見やすい部位に表示するよう指示しています。

 

品名

原水

処理方法

ナチュラルウォーター

特定の水源から採水されたもの

濾過、沈殿、加熱殺菌のみ

ナチュラルミネラルウォーター

特定の水源から採水されたもののうち、地層中の無機塩類が溶解した地下水

天然の二酸化炭素が溶解したものを含む

濾過、沈殿、加熱殺菌のみ

ミネラルウォーター

ナチュラルミネラルウォーターの原水と同じ

濾過、沈殿、加熱殺菌以外に次のような処理も含む

・ミネラルの調整

・ばっ気(水に空気を含ませる)

・複数の水源から採水した水の混合

など

ボトルドウォーター、飲用水

飲用適の水

限定なし

 

同ガイドラインは、

品名のほか、

原材料名▽内容量▽賞味期限▽保存方法▽採水地▽使用上の注意▽使用方法▽製造者等、

に関する表示も義務付けています。

 

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