日本でミネラルウォーター類の分類方法について定めているのが、
農林水産省の「ミネラルウォーター類の品質表示ガイドライン」
(平成2年3月30日「2食流第1071号」制定、平成7年2月17日「7食流第398号」改正)です。
地下水等のうち飲用に適した水を容器に詰めたもの(ミネラルウォーター類)について、
原料や処理方法の違いに応じて以下の4品名に分類し、
容器または包装の見やすい部位に表示するよう指示しています。
品名
原水
処理方法
ナチュラルウォーター
特定の水源から採水されたもの
濾過、沈殿、加熱殺菌のみ
ナチュラルミネラルウォーター
特定の水源から採水されたもののうち、地層中の無機塩類が溶解した地下水
天然の二酸化炭素が溶解したものを含む
濾過、沈殿、加熱殺菌のみ
ミネラルウォーター
ナチュラルミネラルウォーターの原水と同じ
濾過、沈殿、加熱殺菌以外に次のような処理も含む
・ミネラルの調整
・ばっ気(水に空気を含ませる)
・複数の水源から採水した水の混合
など
ボトルドウォーター、飲用水
飲用適の水
限定なし
同ガイドラインは、
品名のほか、
原材料名▽内容量▽賞味期限▽保存方法▽採水地▽使用上の注意▽使用方法▽製造者等、
に関する表示も義務付けています。
