“自分が健康かどうか”を知るために
多くの人が利用しているものの一つに、健康診断があります。
健康診断には様々な種類があり、法律に基づいて職場や学校、自治体などが行うもののほかに、
医療機関などで自主的に受けることもできます。
労働者に対しては、
労働安全衛生法第66条に基づき、
事業者が健康診断を実施するよう義務付けられています。
雇入時、および定期的に行われる一般健診のほかに、有害な業務に常時従事する労働者に対しては
特殊健康診断も義務付けられています。
定期健康診断の項目(労働安全衛生法第44条)
①既往歴及び業務歴の調査
②自覚症状及び他覚症状の有無の検査
③身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
④胸部エックス線検査及び喀痰検査
⑤血圧の測定
⑥貧血検査(血色素量及び赤血球数)
⑦肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP)
⑧血中脂質検査(LDLコレステロール,HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
⑨血糖検査
⑩尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
⑪心電図検査
