新型コロナで仕事を休む人、仕事を休ませなければならない人のなかには、
来月分の給料が「1ヶ月分の生活費」に満たない人がいます。

この状況下で、そうした人達は被災者に近い。
憲法25条に基づき、政府は彼らに生活費を届ける義務があります。


生活保障こそ最大の景気対策であり、感染症対策です。

 

 

香港政府は昨日、コロナウイルス対策のため、
住民ひとりに約14万円を支給することを決定しました。


日本の3世帯に1世帯は貯金がありません。
コロナ騒動で、時給で働く人のシフトが減らされています。

日本国民の衣食住を守るため。
不景気に突入する寸前の日本経済を守るため。

大至急、政府は現金の直接給付を準備する必要があります。

 

せめて、
「感染症の流行が原因(のシフト減少)による、非正規社員・アルバイトの生活危機」に対しては、生活保護と同等の保障をするべきです。

 

つまり、月給が生活保護の金額に届かない場合は、不足分を支給するのです。


生活保護の支給額は、

埼玉県都市部の地域で現在、およそ月125000円くらいです。

生活保護はその手続きが煩雑なため、
緊急の所得保障に「生活保護法」を根拠にすることは難しいかもしれません。


ただし、 

「各地域の社会福祉協議会による『生活困窮者への貸付枠』を大幅に増やし、審査基準を緩和する」くらいなら、現行法で対応可能なはずです。

無利子でどんどん貸し出しすれば、デフレ脱却にも有効です。

 

ギリギリで生活している人達の所得が減ることは、消費の下落に直結し、GDPの低下として跳ね返ってきます。

 

 

安倍総理、加藤厚生労働相、菅官房長官におかれましては、

生活保護法の第4条、特に第3項を熟読してほしいと思います。

 

香港に出来て、日本に出来ないわけがないのです。

 

コロナウイルスから、日本を守るために。

 

日本国政府へ、

非正規労働者・時間給労働者の所得保障を、 心よりお願い申し上げます。

 

 

※※※

生活保護法 第4条  
  1. 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
  2. 民法 (明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。
  3. 前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。