小宮山泰子衆議院議員が主催した日本国憲法勉強会に参加しました。

折りしもこの日、会計検査院が「(森友学園について)2種類の異なる文書が存在することに気づいていた」と衝撃的なコメントを行い、憲政史に汚点を残しました。

(あまり知られていませんが、会計検査院は、国会及び裁判所に属さず、内閣からも独立した憲法上の機関として、憲法条文に唯一名前の記された由緒ある官庁なのです)

 

小沢一郎議員の語る平和主義的な憲法論は、非常にロジカルかつ日本の国体にも即したもので、改めて憲法の奥深さを知ることができました。

 

●大日本帝国憲法も、成立当時の明文憲法としては非常に民主的な内容だった

●憲法89条を普通に読めば、私学助成は憲法違反である

●国連中心主義と日米安保条約は矛盾しない。その理由は、日米安保条約第5条を読めば明らかである。

 

といった指摘には、私自身、大きく共感するところがあり、、非常に心強い気持ちになりました。

 

 

森友学園問題を、安倍政権の体質だけの問題として矮小化することなく、

真の法治国家の確立を目指し、引き続き、頑張って参ります。

 

 

【参考】

日米安全保障条約

第五条:
 各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処するように行動することを宣言する。
 前記の武力攻撃及びその結果として執ったすべての措置は、国際連合憲章第五十一条の規定に従って直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を回復し及び維持するために必要な措置を執ったときは、終止しなければならない。
ARTICLE V
Each Party recognizes that an armed attack against either Party in the territories under the administration of Japan would be dangerous to its own peace and safety and declares that it would act to meet the common danger in accordance with its constitutional provisions and processes. Any such armed attack and all measures taken as a result thereof shall be immediately reported to the Security Council of the United Nations in accordance with the provisions of Article 51 of the Charter. Such measures shall be terminated when the Security Council has taken the measures necessary to restore and maintain international peace and security.