猫13匹虐待した元税理士 大矢誠 有罪判決 | 杉本彩オフィシャルブログ 杉本彩のBeauty ブログ Powered by Ameba

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12月12日 東京地方裁判所第429号法廷で開催された、刑事第15部

大矢誠の猫13匹虐待事件の判決を傍聴してきました。

 

私たち公益財団法人動物環境・福祉協会Evaはみんな傍聴券の抽選から外れましたが

手に入れた方々が次々にお譲りくださるとお申し出があり

私もEva事務局も傍聴する事ができました。

お譲りくださった皆さま本当にありがとうございました。

 

 

以下、判決の傍聴記録です。

主文
1 被告人を懲役1年10月に処する。
2 この裁判確定の日から4年間その刑の執行を猶予する。

被告人は、28年3月26日から29年4月17日まで、深谷市内で猫を捕獲して捕獲器に閉じ込め熱湯をかけるなどして9件の殺害と4匹の傷害を負わせた。

被告人は、捕獲器で猫を捕獲しバーナーで焼き熱湯をかけたり、パイプのロープに吊るした猫に熱湯をかけるなど、誠に残虐性なもので常習的犯行である。

被告人は、多くの猫の命を奪い、凄惨な映像を流し人々の心に傷を負わせた。これにより裁判所には、非常に多くの厳罰を求める嘆願書が寄せられた。本件が社会に与えた影響は大きい。

被告人は、猫に手を噛まれ、仕事に支障をきたしたという猫への悪感情から感化され、駆除行為として猫を殺したが、駆除とは言えない残虐なやり方で犯行を繰り返すうち、虐待行為自体に楽しみを覚え、ネットで公開することが目的化していた。

動画の残虐さを比較するため、ネットで煽られたためとし、虐待した様子を撮影した動画をインターネット上で公開する行為は、犯行を正当化する余地はなく動物愛護の精神に反する悪質なものである。


被告人は、これまで前科なく生活をし、国税局職員を経て税理士の職についていたが、本件について広く報道され税理士の職業は廃業に至った。
職場や自宅には、嫌がらせや書き込み、危害予告などさまざまな制裁を受けているとの弁護人の指摘も否定できない。

また罪を認めると共に贖罪の気持ちから動物愛護団体に寄付をした。

以上のことから執行猶予に相当するが、残虐で悪質なことから執行猶予期間は長期間とすべきであり、4年とする。
この判決に不服があるのなら2週間以内に控訴してください。

 

 

※ 以上が判決の内容です。

 

今まで動物虐待事犯において、実刑判決が下った前例がないことを考えると

予想通りの判決でした。

 

この判決は、事件の残忍さや悪質性に相当するものではまったくありません。

厳罰を求めてきた世論の感情から、かけ離れた判決と言えるでしょう。

 

しかし、裁判官の言葉からは、この事件が凶悪性の高いものだという認識があることが

伝わってきました。

 

では、なぜ、そのような深刻な事犯だとわかっている動物殺害犯に実刑が下らないのか、、、

 

それは、実刑を科せられるのは、法定刑が「重罪」に

分類される3年以上の懲役に限られるからです。

 

現行法では、動物の殺傷は、

2年以下の懲役、または200万円以下の罰金です。

動物虐待が「重罪」であると法定刑が示していないわけです。

 

検察も裁判官も、動物虐待が凶悪で深刻なものだとどれだけ認識していても、

司法の下では、この法定刑の基準に従って裁くしかない、というのが現状。

 

私はこの裁判で、現行の動物愛護法の限界を痛切に感じました。

3年以下の懲役である器物損壊罪より、動物虐待は軽い罪だと

法定刑が示しているのです。

そんなおかしな法律の下、厳正な判決が下りるわけもない。

 

なぜ、前回の法改正で動物殺傷が1年から2年にしか引き上げられなかったのか、、、、

 

罰則の引上げについて、2012年の改正時に、当時は野党だった自民党からは

器物損壊罪並みの3年以下の懲役を求める声があったようですが、

与野党協議の結果、他の犯罪の法定刑と横並びで2年以下の懲役に留まったそうです。

そのため、与野党の関係者の間では、次の法改正(来年の法改正)の際には

3年以下の懲役に引き上げようという意見で概ね一致していたとのこと。

 

法定刑を3年以下の懲役に引き上げることで、法定刑の上限の懲役3年で求刑すれば

その半分(1年6か月)の実刑判決を得ることはできない訳ではないようです。

 

しかし、実務上、法定刑の上限で求刑することは、情状の余地が全く無く

社会的制裁を受けていない等の特段の事情が無い限り困難だということ。

ですから、法定刑は余裕を持って、少なくとも5年以下の懲役としておかないと

実刑判決を得ることは難しくなります。

 

だからこそ、当協会Evaは、法改正に臨む議連PTの中で法定刑を

「5年以下の懲役、500万円以下の罰金」に引き上げてほしいと

再三に渡り議員の方々に要望しています。

 

実は、前回(2012年)の法改正の際に、当時与党だった

民主党のワーキングチームにおいて、警察庁は動愛法の

厳罰化の方針に賛同していたそうです。

 

警察庁は、動物虐待について深刻な犯罪であると認識しているのですが、

法定刑がより厳しい他の生活経済事犯

(風営法とか廃棄物処理法とか)の取締りに人員を

取られてしまうため、動愛法にまで手が回らないのが現状です。

 

だからこそ、動愛法の罰則をより厳格化することで、

動物虐待は「重罪」という法のお墨付きが与えられることにより

現場での取締りをより着実に行うことができるようになるのです。

 

取締りが行われるようになれば、犯罪の抑止につながるはず。

 

この判決を受け、来年の法改正の厳罰化を求める声が益々高まってくれることを

願っています。

 

判決後、署名を呼び掛けた綿引静香さん、佐藤光子弁護士と3名で司法記者クラブにて

記者会見を行いました。

 

 

 

 

以下のEvaサイトからは会見の動画も見られます。

http://www.eva.or.jp/oyamakoto_judgment

 

 

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