子猫虐殺動画事件の処分について | 杉本彩オフィシャルブログ 杉本彩のBeauty ブログ Powered by Ameba

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子猫虐殺動画事件の虐殺犯

ペット関連会社 パシフィック セールス アンド インポートの

取締役、北川直人(38) に罰金20万の命令がくだされました。

 
 

 

少なくとも2頭の子猫が乱暴に肛門をティッシュでこすられたり、圧迫されるなどして虐殺された事件です。
 

 

逮捕された北川直人容疑者は、9月8日、裁判所に略式起訴され、同日付で罰金20万円の略式命令がくだりました。

 

 

この事件について、連名で告発人となり、告発状を提出していた公益財団法人動物・環境福祉協会EvaとNPO法人 動物実験の廃止を求める会(JAVA)は、起訴と動物愛護法における最高刑である懲役2年の求刑を求める文書を横浜地方検察庁小田原支部に提出していました。


 

北川直人の犯した罪は残酷極まりなく、到底許せるものではありません。 
 

 

今回、多くの方々が横浜地方検察庁 小田原支部に要望を届けてくださいました。

そしてEvaにもたくさんのお電話をいただきました。

 

 

しかし、それに対して、くだされた刑はあまりに軽いと言わざるを得ません。

 

 

動物虐待の事件のみならず、日本の社会は加害者に大変甘いと感じることが多々ありますが

特に、動物虐待事件においてはそう思います。

 

 

けれど、社会が動物虐待は許さないという強い姿勢を持ち、北川直人の行為が動物愛護法違反と認定され、有罪にできたことについては、ある一定の再犯防止、さらには、他の動物虐待犯への抑止の効果があると考えています。

 

 

今まで動物虐待や殺傷事件の多くが不起訴になってきたことを考えると

略式ではあるけれど起訴され、前科が付いたことには大きな意味があると思います。

 

 

司法では20万円という軽い罰金刑でしたが、これによって厳しい社会的制裁を受けてほしいも

のです。

 

 

 

また、猫を虐待して殺した さいたま市北区の税理士 大矢誠(52)が動物虐待愛好家なる

愚かな変質者が集うネット集団の一員だったことを受け、

 

 

動物愛護法に詳しい渋谷寛弁護士が週刊朝日デジタルでこう語っておられます。

 

「猫などをみだりに殺す行為は2年以下の懲役か200万円以下の罰金と定められていますが、過去の虐待死事件の判例を見ても初犯では執行猶予がついて実刑にならないことが多い。今後は厳罰化や、ネット上で犯行をあおった人にも幇助罪を適用するなどの対応も必要かもしれません」

 

 

私たちEvaは、これからも、今後このような許されない虐待事件が起こった時には

重刑を求めて声を上げ、行動していきたいと思います。

皆さんもどうぞ力を貸してください!

 

 

 

地検への要望をお送りくださった皆様、ご協力本当にありがとうございました。

 

 

※以前の記事

子猫虐殺動画事件の犯人を起訴するために

https://ameblo.jp/sugimoto-aya/entry-12307929189.html