広島県で、
飼い主不明の猫を
駆除目的で捕獲している数名の市民が
一年の間10匹以上の捕獲した猫を
広島県動物愛護センター及び
呉市動物愛護センターへ持ち込んでいました。
行政もこれを受け取っていたわけですが、
それについて、
広島県の“呉アニマルピース”さんが抗議を続けておられました。
広島県にも、何度も回答を求めやり取りされ、
また環境省にも見解を求め、
これをなんとか止めさせたいと奮闘されていました。
以前より、猫問題に詳しい“NPO法人ねこだすけ”さんにご相談され
この問題の対策を練っておられました。
そんな中、3月に広島県から講演会にお招きいただき
その時に、呉アニマルピースさんから
直接この問題についてお話しを伺ったのでした。
当協会Evaも、この件に関して大変憤りを感じ
行政が引き取りを行わないよう改めてもらわなければならないと
今年3月より行動を開始いたしました。
私たちの感覚としては、
駆除目的での捕獲は、
当然ながら動愛法に違反している犯罪行為です。
しかし、これを自分で死に至らしめたわけでない以上、
たとえどんな理由であろうと捕獲して持ち込むこと自体は、
動愛法に触れるものではないという
またまた隙間だらけの動愛法であることを思い知らされたわけです。
しかし、たとえ法律で明確になっていなくとも
動愛法の精神を重んじれば、完全なる虐待行為であるわけです。
多くの自治体は、この精神に則って業務をされています。
京都市にも、駆除目的の捕獲について
そのようなことがあった場合どのような対応になるか
と回答を求めたところ、以下のような回答がいただけました。
※京都市では,檻等で捕獲された成猫の引取は一切行っておりません。
TNRや地域猫活動を除いた猫の捕獲行為自体が,
他者の所有物の窃盗,さらに,捕獲時に猫を負傷させた場合,
虐待,器物損壊等に該当する可能性があると考えているため,
そもそも捕獲をしてはならないと市民等に指導しております。
という回答でした。
この捕獲行為への明確な姿勢を示している自治体も少なくありません。
このように、たとえ法が整備されていない現状であっても
どちらの判断が人道的・倫理的であるかを考えれば、
するべき判断や姿勢は自ずと見えてきます。
しかし、、、法律のない現状では、
引き取りを行った行政を一概に責められるものでもなく
今回のことで、何が足りなくて何が問題であるのかが
明確になったのではないでしょうか。
先日、環境省動物愛護管理室田邊室長との面談で、
3時間にも渡る話し合いのお時間をいただきました。
その結果、環境省からは、
大変心強い回答が得られましたので
その内容や様子はEva Facebookよりご覧下さい
https://www.facebook.com/everyanimal.eva
今回、現地で粘り強くこの問題に取り組まれた
呉アニマルピースさんの強い思いと行動力、、、
ねこだすけさんの深い知識と経験、、、
そして私たちEvaがお手伝いさせていただいたことにより
ほんの少しでも良い流れを作れたことで
それぞれができることを尽くし、
連携していくことの大切さを改めて感じました。