ともみさんへのアドバイス/犬のネグレクトについて | 杉本彩オフィシャルブログ 杉本彩のBeauty ブログ Powered by Ameba

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以下、
ともみさんからのSOSす。


ともみ
2013/03/04 01:53


福岡に住む、21歳です。
あの、どうしたらいいのか分からなくて
悩んでます。


近所にわんちゃん一匹を外で飼ってる
家があるのですが。

でもその家は、去年の秋頃から
空き家になってしまって、わんちゃんだけ
取り残されてる状態なんです。(>_<)


私はてっきり、わんちゃんも一緒に
連れていかれると思っていました。

最近、家の前を通ってみたら
わんちゃんがいて
衰弱してて、毛がほとんど抜けてます。
周りは糞だらけでした。

でも近づいたら尻尾をふって近づいてきます。


見てるのか辛くて今すぐにでも
病院につれていきたいのですが…

勝手に連れていくのは失礼と思い
親から飼い主さんに連絡をとってほしいと
お願いしたのですが

あまりつっこむと、どうなるか分からんけん。
怖いからやめとけと言われました。


親から聞いた話しによると、
何日かに一回エサをやりにくるみたいです。

あのわんちゃん見たら
虐待にしか思えません。(T_T)


それか私が勝手に動物病院に連絡して
保護しようと考えています!
あの場所で、わんちゃんが死ぬのは嫌です(;_;)
誰に相談したらいいのか分からず
すみません…杉本さん。どうしたらいいのですか。


という、ともみさんからのご相談です。


ともみさんの言うとおり、
これは、ネグレクトという虐待で、
動物の遺棄や虐待は犯罪です。


ネグレクトとは、
ペットの飼育放棄・必要な世話や配慮を怠り、
その存在を軽視することです。


飼い主本人に直接事情を聞けない場合は、

県または市の保健衛生課に連絡してください。


動物愛護行政と警察との連携の強化について、
国から地方自治体に対し、
必要な情報を提供するよう

動物愛護法改正後に定められました。


動物虐待等を発見した場合、獣医師には、
通報努力義務が課されることになり、
言い替えれば、
私たち市民も通報努力をしなければならない、
ということです。


虐待の定義と罰則も強化されました。


法律に虐待の定義がないため、
動物虐待がなかなか立件されませんが、

これについても具体的な例示が追加されました。

ネグレクト事例への虐待罪の適用もしやすくなるはずで、
今後はこの条項を活用し、
行政や警察を動かしていく必要があります。


酷使や疾病の放置なども、
虐待罪の対象として明記されましたので、

排泄物が蓄積していたり、
死体が放置されていたりする環境での飼育も
虐待になります。


罰則の引き上げも行われます。


・愛護動物の殺傷、虐待は、
2年以下の懲役または2百万円以下の罰金に引き上げられました。

・遺棄は、百万円以下の罰金です。



まずは、保健衛生課に通報し、
必要な場合は警察に動いてもらうことです。


ただ日本には、
アニマルポリスのような動物虐待犯罪を取り締まる
専門の警察機関がないため

飼い主からペットの所有権を
強制的に取り上げることができず

このようなネグレクトが起きた場合、
問題解決に困難をきわめることがまだまだ多いのが現実です。


行政が動いても、
結局解決できなかったという事例も多く、

私も歯がゆい思いをしたことがあります。


しかし、法改正後は、動物虐待に関して、
行政も以前よりは動きやすくなったはず。


飼い主の精神状態に配慮しながら、
行政と一緒に保護できる道を探すことです。


もし、行政が動かなければ、完全なる業務怠慢。


そのときは、
県内の動物愛護団体の助けや
アドバイスを受けるのもいいと思います。


もしかしたら、
行政と連携をとりながら
活動されているかもしれないですし、

いろんな事例から、
ネグレクトへの対応のノウハウをお持ちかもしれない。


動物愛護法違反の犯罪であるということを
まずは飼い主に認識させることが重要だと思います。


しかし、まだまだ警察自体、
動物愛護法に対する認識不足がありますから、
ネグレクトで動かない場合もあります。


最終手段の一つの方法としては、
そういう飼い主の場合は、
狂犬病注射をしていないこともよくありますから、

狂犬病予防法違反で検挙してもらえる可能性があります。


過去には、狂犬病予防法違反の罪に問われた飼い主が、
求刑通り罰金20万円と
犬の没収を言い渡されたという事例がありますし、

悪質な繁殖業者などは、
大抵この狂犬病予防法違反で検挙されています。


逆に言うと、
今の日本にはこの方法しかなかったのです。


いずれにしても、
根気よく強く訴えることが必要になるかと思われます。


物言えぬ小さな尊い命に心を寄せてくださり、
本当にありがとうございます。


人間社会の中で最も弱き存在である動物たちへの虐待を、
絶対に許してはいけない!


これが容認される社会での、人の幸せなどあり得ません!


ワンちゃんが無事に保護されますこと、
心からお祈りしています。


少し調べてみましたら、
福岡市内のものに関しましては
以下の行政施設が存在するので、参考にしてみてください。


よろしくお願いします。


●東部動物愛護管理センター(あにまるぽーと)
福岡市東区蒲田5-10-1(福岡市クリーンパーク・東部北隣)
TEL. 092-691-0131
FAX. 092-691-0132







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