愛知県一宮市の設計事務所、菅野企画設計の伊藤(知)です。

 

コロナ渦の中、ZOOMを使ったリモート打合せが大活躍しています。

 

しかし、

工事監理や施工チェックには、必ず現場へ出向きます!

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静岡県の沼津市で、床面積470㎡、木造2階建ての客殿・庫裡新築工事が進んでいます。

 

先週も現場へ出向き、

 打合せや建方工事の出来型の確認、筋交い・構造金物の検査を行ないました。

 

 

図面を見ながら、施工状況をひとつずつ確認しました。

 

 

そして、建築確認審査機関による「中間検査」を受けました。

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ところで、よく耳にする、「中間検査」とは何なのでしょうか?

ちょっとした、雑学ネタ、豆情報です。

 

建物を新築する際、重要な工事である「特定工程」が終了した際、

「中間検査」を受ける義務があります。

 

これに合格しないと、次の工事に進むことはできないのです。

 

「中間検査」は、建物の安全性向上のための制度で、

「対象となる建物」や「特定工程」は、行政庁によって様々異なっています。

 

たとえば、木造の住宅を新築する場合、愛知県では

(1)住宅 (住宅以外の用途を兼ねる建築物にあっては、住宅の用途に供する部分の床面積の合計が、延べ面積の2分の1以上であるものに限る。)
 
 又は共同住宅の用途に供する建築物で、地階を除く階数が2以上であり、かつ、床面積の合計が50㎡を超えるもの
 
である建物が「中間検査」をうける対象となります。
 
つまり、「中間検査」を受けなくても良い工事もあるのです。
 
逆に、木造一戸建ての住宅を新築する場合、階数などにかかわらず、ほとんどのケースで、構造体の「中間検査」を受けなくてはならない、厳しい県があります。
 
どこかというと、、、、、、
今回の静岡県や、東北の宮城県や、大阪府、兵庫県などです。
 
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「中間検査」を受けた結果は、、合格!!

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