愛知県一宮市の設計事務所、菅野企画設計の伊藤(知)です。
コロナ渦の中、ZOOMを使ったリモート打合せが大活躍しています。
しかし、
工事監理や施工チェックには、必ず現場へ出向きます!
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静岡県の沼津市で、床面積470㎡、木造2階建ての客殿・庫裡新築工事が進んでいます。
先週も現場へ出向き、
打合せや建方工事の出来型の確認、筋交い・構造金物の検査を行ないました。
図面を見ながら、施工状況をひとつずつ確認しました。
そして、建築確認審査機関による「中間検査」を受けました。
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ところで、よく耳にする、「中間検査」とは何なのでしょうか?
ちょっとした、雑学ネタ、豆情報です。
建物を新築する際、重要な工事である「特定工程」が終了した際、
「中間検査」を受ける義務があります。
これに合格しないと、次の工事に進むことはできないのです。
「中間検査」は、建物の安全性向上のための制度で、
「対象となる建物」や「特定工程」は、行政庁によって様々異なっています。
たとえば、木造の住宅を新築する場合、愛知県では
- (1)住宅 (住宅以外の用途を兼ねる建築物にあっては、住宅の用途に供する部分の床面積の合計が、延べ面積の2分の1以上であるものに限る。)
- 又は共同住宅の用途に供する建築物で、地階を除く階数が2以上であり、かつ、床面積の合計が50㎡を超えるもの
- である建物が「中間検査」をうける対象となります。
- つまり、「中間検査」を受けなくても良い工事もあるのです。
- 逆に、木造一戸建ての住宅を新築する場合、階数などにかかわらず、ほとんどのケースで、構造体の「中間検査」を受けなくてはならない、厳しい県があります。
- どこかというと、、、、、、
- 今回の静岡県や、東北の宮城県や、大阪府、兵庫県などです。
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- 「中間検査」を受けた結果は、、合格!!
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