みなさん、こんにちわ。

 

福岡の交通事故専門行政書士の須釜です。

 

先日、ある交通事故の被害者の方が事務所に相談にみえました。

その方は、交差点の横断歩道を歩行中、左折してきた自動車と接触してしまったそうです。

そのときに腰をひねってしまったらしく、痛みはあったのですが、運転手が「すみません、すみませんと非常に丁寧に謝罪し、「できれば人身事故にはしないで欲しい」と懇願されたので、被害者の方も「分かりました。」と答え、その場では連絡先だけ交換して終わったそうです。

 

被害者の方は、事故から3日経っても腰の痛みが引かないので病院へ行ったところ、医師から「その痛みは長引きそうだから、ちゃんと相手方の保険でみてもらった方がいい」と言われたそうです。

そこで、相手方に連絡して、「そちらの自動車保険を使わして欲しい」とお願いしたところ、相手方は「保険は使わないって言ったじゃないか!」と激高し、「俺の保険は使わせないからな!」といって電話を切ってしまったとのことです。

 

このような場合、相手方が自分の自動車保険(任意保険)を「使わせない」と主張している以上は、被害者としては相手方の任意保険に治療費の立て替えをお願いすることはできません。

治療費等はいったん自分で立て替えて、とりあえずは相手方の自賠責保険(強制保険)に請求するほかありません。

 

被害者の方としては、加害者の「誠意ある謝罪」と「懇願」に同情し、加害者の申し出を受け入れる態度を取ってしまったのですが、残念ですが、交通事故の被害者のこのような態度は望ましくありません。被害者としては「善意」で言ってあげたことが、後々治療が必要になったときには、かえって面倒な問題を引き起こすことにもなりかねないのです。

 

加害者には「人身事故になると免許停止になり、仕事ができなくなってしまう」とか、「保険が更新できなくなってしまう」などの事情はあるかもしてませんが、交通事故では相手方の事情はともかく、まずは自分の体のことを最優先に考えることが大事です。

ですから、相手方から「人身事故にしないで欲しい」と懇願された場合には、むやみに相手方の事情に同情し相手方の申し出を受け入れるような態度を示すのではなく、「怪我の様子をみて決めます」というように淡々と対応することをお勧めします。

 

 

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