年金を受け取られていた方は停止、受け取らずして亡くなられた方は受給の手続きを行います。
年金停止の手続き
厚生年金や国民年金の支給を故人が受けていた場合には、死亡した日から14日以内に年金停止の手続きをします。
この際、国民年金は役所、厚生年金は社会保険事務所、で手続きをします。それぞれ速やかに届けを出さないと、死亡後にも年金が振込まれ、後日、過払いとして返納することになるのでご注意を。
遺族が受給できる年金の種類
年金を受け取らずして亡くなられた方や、一定条件の遺族に対し年金が支払われます。必ず申請手続きを行いましょう。
国民年金
(故人が国民年金に加入していた場合)
遺族基礎年金
故人の妻(18歳未満の子供がいる)と18歳未満の結婚していない子供に支給
寡婦年金
故人が25年以上保険料を納めていて、老齢基礎年金などの受給を受けずに亡くなった場合、結婚して10年以上経った妻に60歳~65歳までの5年間支給
死亡一時金
遺族基礎年金や寡婦年金の受給資格のない遺族で、故人が国民年金の保険料を3年以上納めていた場合に支給
※ 遺族基礎年金・寡婦年金は故人の死亡後5年、死亡一時金は2年で受給権利を失います。
※ 国民年金では、上記の他に遺族の条件に対応し、様々なタイプの年金があります。請求窓口となる役所の国民年金課でご確認ください。
厚生年金
(故人が厚生年金に加入していた場合)
遺族基礎年金及び遺族厚生年金
故人の妻(18歳未満の子供がいる)と18歳未満の結婚していない子供に支給
※ 遺族厚生年金は故人の死亡後5年で受給権利を失います。
※ 一般的には、死亡時に在職中だった場合は勤務先、すでに退職していた場合には勤務先を管轄する社会保険事務所が窓口です。
ワンポイントアドバイス
受給権利のある方は、手続きが複雑で受取りまでに困難を要することがあると思いますが、とても大切なお手続きです。途中で投げ出さずに受け取れるまで頑張りましょう。