(第53号議案 令和2年度春日井市一般会計補正予算 末永けい 本会議質疑)

末永けい

第53号議案 令和2年度春日井市一般会計補正予算(第2号)の中の民生費,住居確保給付金4,800万円,それから一時生活支援事業400万円について伺います。
 新型コロナ感染症に伴う景気悪化,コロナショックによる解雇や雇い止め,廃業などによって住居確保が困難になる方へのセーフティーネットの施策でありますが,現下の景気の悪さが長引くのか,はたまた第2波,第3波が発生するのかによって状況も変化しますから,市民生活,経済の状況をしっかり注視しながら事に当たっていかなければならないと感じています。
 そこで,住居確保給付金について,まず伺います。
 こちらは平成27年から開始されていますが,過去の支給実績と,去る4月に支給要件が拡大されておりますが,本年度の支給状況はどのようになっているのか伺います。
 それから,本年度の支給見込件数,今回の補正予算額の積算根拠について伺います。
 それから,3点目の申出事項についてなんですけれども,春日井市のホームページを見ますと,対象要件として8つ掲げられているんですけれども,これ全部言うとあれなので,まず1つ目が,離職等により経済的に困窮し,住居喪失または住居喪失のおそれがあること。2つ目ですね,次のいずれかであること。1つ目が,離職等の日から2年以内であること。2つ目なんですけれども,これが4月20日から拡大された部分なんですが,給与等を得る機会が当該個人の責に期すべき理由,当該個人の都合によらないで減少し,離職等や廃業と同程度の状況にあること。砕いて言えば,休業等により収入が減少し,離職等と同程度の条件にある方ということだと思うんですけれども,こちらの支給申請書の申立事項の記載欄がありまして,申請者の状況をお聞きしたいのですが,離職等によるものなのか,給与等の減少によるものなのか,申請理由の内訳をお示しいただきたいと思います。
 それから,住宅を喪失している状態なのか,あるいは住宅喪失のおそれがある状況なのか,申請状況の内訳をお聞きします。
 それから,住宅に関する情報,住宅部局との連携についてなんですけれども,住居確保給付金の支給対象の拡大に係る生活困窮者自立支援法施行規則の改正などについて,厚労省から通知が来ておりまして,住宅部局などと連携して対応を進める旨の記載もありました。原則3か月,最長9か月という給付期間でありますけれども,給付金の受給者の方が就労と住まいを適切に確保できるように,ソフト・ハード両面から自立につながる支援を行う必要があります。しっかり住宅が確保されることは,就労など社会生活を営む基礎になります。ハード面について,住宅に関する情報を必要に応じて提供していったり,住宅部局などと連携して対応を進める場面も出てくるかと思いますが,それぞれについてどのように取り組むのか伺いたいと思います。
 続いて,一時生活支援事業についてなんですが,こちらは新規の事業ですが,このタイミングで事業化する経緯について伺います。
 と申しますのも,こちらの事業は住宅喪失のおそれではなくて,実際に住宅を喪失した方への対象事業となりますので,実際にコロナ禍におけるここ数か月から今日現在に至るまで,住居を喪失した方がおられたのかどうかということが気になりますので,状況について伺います。
 それから,同じく見込件数と予算額の積算根拠について伺います。
 それから,同じくこちらも住宅に関する情報,住宅部局との連携についてなんですが,住宅を喪失した方が対象になるわけですので,利用者の方に対しては速やかに住居の確保や就労の自立支援が求められますが,どのように住宅に関する情報提供を行うのか,また,住宅部局とはどのように連携をしていくのか伺います。

健康福祉部長(山口剛典君) それでは,第53号議案についての御質問に順次お答えをいたします。
 初めに,住居確保給付金についてでございますが,これまでの支給件数につきましては,平成27年度が20件,平成28年度20件,平成29年度が12件,平成30年度が8件,令和元年度が13件,また,本年度は5月末時点で50件の支給決定をしております。
 本年度の支給見込み件数につきましては,4月,5月の増加状況等から260件としておりますが,これと過去の実績から算出いたしました平均支給月数4.9か月及び平均支給月額3万9,600円をもとに不足分を補正額としております。
 記載申立事項の内訳ですが,申請理由が失職や離職によるものは25件で,このうち11件が新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響によるものでございます。
 また,理由が収入減少によるものも25件で,これらは全て感染拡大の影響によるものでございます。
 住居状況の申立てについては,全ての申請が住居喪失ではなく,喪失するおそれがあるためのものでございます。
 賃貸住宅の情報提供についてですが,安価な住宅への早期転居を促すことは有益でありますが,退去や引っ越し等の費用が必要となりますので,給付期間中の少しでも預貯金のあるうちから相談に応じ,必要な情報を提供することとしております。また,提供する物件の情報には,市営住宅や県営住宅の内容も含んでおります。
 続きまして,一時生活支援事業についてお答えをいたします。
 この事業は,平成27年4月に施行された生活困窮者自立支援法に基づき,市町村が任意で実施する事業として位置づけられております。本市では,これまで生活困窮者の居所の確保については,社会福祉事業者が提供する宿泊所等に案内することで対応をしておりますが,新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴う生活困窮者の大幅な増加が見込まれ,案内ができる宿泊所等の不足が懸念されますことから,新たに本事業を実施することとしたものでございます。
 対象となる方は,生活困窮者自立支援法に規定される生活困窮者となりまして,就業先が用意した住まいに居住しながら就労しておりましたが,離職等により退去する事態となり,居住する場所を喪失した方などでございます。
 本年度の支給見込件数は50件で,予算額は,一時生活居所の宿泊施設料等として,1泊当たり支給額5,700円,また,平均利用日数を新たな就職や生活保護へ移行するまでの期間としまして,14日間と想定しまして算出したものでございます。
 本制度の利用者が新たに就労するにしましても,また,生活保護に移行するに至ったとしましても,新たな居所は必要でございますので,一時生活居所に入居中から,市営住宅や県営住宅等の内容も含んだ,安価で個人に合った賃貸物件に関する情報を提供していくこととしております。

末永けい

 新型コロナ感染症に伴う景気悪化によって,住宅確保要配慮者の増加ないし増加の懸念があるという状況,それぞれ260件と50件ですかね。そして,そうした状況に対して,補正と新規事業で対応し,備えたいということが分かりました。
 ハード面の施策については,答弁にもありました市営住宅について,現在,市では市営住宅の整備の考え方について,要支援世帯数を推計値によって導き出しております。しかし,今回のような景気悪化による住宅確保要配慮者の状況には,住宅施策の観点からも注視が必要であります。その点については,後日,一般質問で関連事項をお聞きしたいと思います。

 

【生活困窮者自立支援制度】

自立相談支援事業

春日井市内にお住まいで、現に経済的に困窮し、生活や仕事などの悩みでお困りの方に対し、相談者と相談支援員が自立への目標に一緒になって取り組んでいきます。

住居確保給付金

新型コロナウイルス感染症の緊急対策として、令和2年4月30日から支給要件が緩和されています。