(春日井市医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例 末永けい 質疑)

末永けい

第26号議案 春日井市医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例について伺います。
 こちらは大きく2つですね。子ども医療費支給制度を拡大した部分と,新たに学生医療費支給制度を設けた部分があると思うんですけれども,今回の質疑では学生医療費の支給制度について伺いたいと思います。
 さきの代表質問に対する答弁や議案の提案理由では,本施策の目的について,「負担軽減」「子育て支援」「経済効果」というキーワードが出てきたと思います。そうした目的に照らし合わせると,本議案の「学生医療費支給制度」については,学生だけに対象者を限定することについて疑問がありますので,詳細を質疑したいと思います。
 1点目は,「負担の軽減」という観点からその必要性を検証したいんですが,支給対象者となる大学や高等専門学校等に進学できる方々と,学校に進学しない方々では,その世帯とか御本人の経済状況や経済格差はどのようになっていると市として把握しておられるのか伺います。
 2点目は,代表質問で「経済効果」という話が出てきましたけれども,その経済効果をどのように見込んでおられるのか伺いたいと思います。また,この「学生医療費支給制度」を創設することによって,本市に住み続けることになる学生とか,新たに本市に住むことになる学生については,どれほどいると見込んでいらっしゃるのか伺いたいと思います。
 さらに,「学生医療費支給制度」を創設することによって,どれほど本市に住むインセンティブにつながるのかというところなんですけれども,これは事前調査とかアンケート,何かしらエビデンスをとったのかという点について伺います。
 3点目は,「学生医療費支給制度」が想定するターゲット層について伺いたいんですけれども,例えば全国なのか,東海地方なのか,県内なのか,どの地域に住む学生をターゲットにこの制度を展開していこうとしているのかという点について伺いたいと思います。
 4点目は,この制度の対象要件と,対象となる学校などは本市にどれだけあるのか。それから,18歳から24歳の年齢層全体の人数と,今回の学生医療費の制度の対象者になる人と対象者以外の人の人数について,それぞれ伺いたいと思います。
 5点目は,事業の目的を「経済効果」ということであれば,学生以外も対象としないのはなぜなのか,その点について伺います。
 続いて,これは予算のほうですね。第4号議案のほうですね。3款1項5目の同じく学生医療費の1,465万2,000円について,こちらの予算の積算根拠について伺いたいと思います。

市民生活部長(野村英章君) それでは,私からは,第26号議案及び第4号議案についての御質問に順次お答えいたします。
 初めに,対象となる世帯とそれ以外の世帯の経済格差についての御質問ですが,今回の改正は,教育費や学費の負担が増加する高校生,大学生などの入院に要する負担を軽減することを目的としており,特に把握はしておりません。
 次に,学生医療制度は,「子はかすがい,子育ては春日井」を推進する中で,切れ目のない子育て支援を充実させる取り組みの一環であり,一人でも多くの方に住んでいただくことを期待するものでございます。学生の増加見込み数を把握することは困難と考えておりますが,経済効果については,新たに住むことになる方の消費などが見込まれます。
 また,アンケートにつきましては,こうしたことからさまざまな取り組みの中で必要に応じて実施していくものと考えており,この制度の開始に当たってはアンケートを行っておりません。
 次に,地域についての考え方でございますが,特に範囲を限定するものではございません。
 次に,対象要件につきましては,18歳から24歳までの本市に住民票がある学生です。また,18歳から24歳の市民は約2万人で,今回対象に該当するのは約1万1,000人と見込んでおります。
 市内の大学,専修学校につきましては,中部大学と春日井小牧看護専門学校の2校と考えておりますが,市内には名城大学農学部の附属農場もあります。
 次に,学生を対象とした理由につきましては,妊娠・出産から学校卒業までの切れ目のない子育て支援の充実の一環であり,先ほどお答えしましたとおり,教育費や学費の負担が増加する大学生などの入院に要する負担を軽減するためでございます。
 次に,学生医療費の扶助費の積算につきましては,対象者1万1,000人に,中学生の入院費助成の実績を参考に見積もっております。

末永けい

第26号議案 学生医療費支給制度について,2回目の質問を行います。
 まず,1点目なんですけれども,経済負担の軽減という目的からすると,施策を行う前に,市として,18歳から24歳の市民のうち,進学する人とそうでない人の世帯の経済状況とか,経済格差などをやはりこれは把握してしかるべきだと思うんですね。ところが,先ほど把握していないということだったので,これを把握していくつもりがあるのかないのか,その点について伺いたいと思います。
 2点目として,学生医療費制度を創設することによる移住・定住の増加をどれだけ,先ほど見込むのは困難だという答弁でしたけれども,移住・定住の増減をどれだけ見込んでいるのかといったシミュレーションがないと,この制度の事業の成果とか効果とか,そういったことを後々検証することができないと思うんですけれども,この事業の施策の成果をどのように確認していくつもりなのか,回していくつもりなのかという点について伺いたいと思います。
 3点目については,18歳から24歳のうち,この対象者と対象者以外の,先ほど内訳,見込みをいただきましたけれども,1万1,000人が対象となる。一方,9,000人が対象外となるということだと,そういう答弁でしたが,18歳から24歳のうち,学生以外の方で,この年代の方で親元にいる方とか,経済的に自立できていないという方も大勢います。子育て支援,経済負担の軽減がこの事業の目的ということであれば,学生以外についても支援対象としないと理屈が合わないと思うんですけれども,学生以外の方々に対する医療費の支給についてはどのようにお考えなのか,伺いたいと思います。

市民生活部長(野村英章君) それでは,私からは,学生医療費について2回目の御質問にお答えいたします。
 まず,経済格差の関係でございますが,先ほどお答えしましたとおり,学費等の負担が増加する大学生などの支援を目的としていることから,把握はしておりません。
 続いて,2つ目でございますが,人口増につきましては,これも先ほどお答えしましたとおり,この制度は子育て支援を充実させるさまざまな取り組みの一環であることから,この事業のみで完結するものではないと考えております。
 次に,大学生を今回支給,助成の対象としましたのは,無職,あるいは働いていない方に対しまして学費等の負担が増加する大学生などの支援を目的としているからでございます。

末永けい

第26号議案のほうですけれども,学生医療費支給制度についてなんですが,ちょっとこれ一応そちら側が代表質問とか,あるいは提案理由説明のときに出してきた事業の目的というのがありまして,そういったところに照らし合わせると,やはりこの合理性がちょっとこれ欠けるんじゃないかなというふうに思うんですね。
 再度の質問にはなるんですけれども,なぜ学生と学生以外の方の経済状況をこれは把握した上で,要は経済状況を把握しているのかどうかとお聞きしているのかといえば,もし学生以外の方のほうが経済的に大変だということであるのであれば,やはり学生だけを支援するということについては,ちょっと合理性に欠けると思うんですよね。
 確かに学費とかそういうもろもろのことはかかりますけれども,学生以外の方についても,いろんな生活費とかいろいろあるわけで,だから制度を設計するのであれば,それぐらいの政策的な根拠を示すべきだと思うんですけれども,ちょっとお考えをお聞きしたいと思います。

市民生活部長(野村英章君) 先ほども申し上げましたとおり,学費等の負担が増加する大学生を支援する目的でございます。