上記の市長提出議案に対して質疑を行いました。(末永けい 2018.12.3本会議)

末永けい

第99号議案 春日井市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について,第100号議案 春日井市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について,第99号議案は市長,副市長,教育長,常勤の監査委員について,第100号議案は市議会議員ということですので,期末手当の支給割合を3.3カ月から3.35カ月に変更するという内容です。同じ論点なので,一括して質疑をします。
 1点目については,支給割合の決め方について,何をよりどころにしてこのような数字を導き出したのかお尋ねします。
 自治体の特別職の期末手当,いわゆるボーナスを考えるときに,民間であれば,会社や個人の業績に連動するのが普通です。しかし,特別職には人事評価制度もなく,市内の実情を的確に反映できているのかどうかが,この議案の賛否のポイントだと考えております。
 そこで,2点目は,春日井市民の意向はどのように反映されているのかお尋ねします。
 3点目として,現在,市内の民間企業の期末手当と支給割合がどのような状況にあるのか,市当局としてはどのように把握しておられるのかお尋ねします。

 

(市の答弁)

特別職の職員と市議会の議員の期末手当の支給割合につきましては,国の事務次官や外局の長など指定職給料表適用者に準じて行っております。
 また,春日井市民の意見の反映ということでございますが,特別職等報酬審議会の中で期末手当も含めた年収額を資料として提出しており,報酬等月額を改定する際に検討していただいております。
 また,市内の民間企業につきましては,その状況について把握はしておりません。

 

!特別職等報酬審議会では期末手当は審議対象ではありません。

 

末永けい

自治体の特別職を国の事務次官とか外局の長と一律に考えることに,私はどうも無理を感じるというか,違和感を覚えます。自治体によって財政状況や地域の民間企業の状況は異なりますから,果たしてそのような決め方で市民の皆様の理解は得られるのでしょうか。
 1点目として,必ずしもこの指定職給料表適用者に準じなくてはいけないものなのか,お尋ねをいたします。
 2点目として,特別職等報酬審議会で,期末手当も含めた年収額を資料として提出しているといった答弁でございましたが,今回の支給割合の変更案については,報酬等審議会に資料として提出されているのかお尋ねをいたします。あわせて,本議案の改定内容が示された上で報酬等審議会で報酬月額の改定が諮られたのですか,お尋ねします。
 最後に,条例上,期末手当の支給割合を直接報酬等審議会の諮問(答申)事項とすることはできないのか,お尋ねします。

 

(市の答弁)

特別職等の期末手当につきましては,条例で定めることとしておりまして,従来から国の制度に準じて改定を行ってきたところでございます。
 また,報酬等審議会におきまして,人事院勧告に基づく支給率の影響額について資料としてお示しをしております。
 なお,報酬等月額につきましては,現在,継続審議中でございます。また,報酬等審議会条例には,給料月額,報酬月額に関し意見を聞くものとされておりまして,期末手当は含まれておりません

 

ひらめき電球期末手当(所謂ボーナス)は、報酬月額に議案の支給割合をかけることで算出されます。報酬月額が特別職等報酬審議会で継続審議中であるにもかかわらず、支給割合だけ賛否を問われても判断のしようがありません。議案として議会に提出する順番がおかしい。特別職等報酬審議会が形骸化していることにならないでしょうか。

春日井市特別職報酬等審議会条例

第2条 市長は、議員報酬の額並びに市長、副市長、教育長及び常勤の監査委員の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。

特別職等報酬審議会条例で期末手当の支給割合についても審議会への諮問事項とすればよいだけの話です。

(一市民として個人的な意見を言えば、議会改革に真摯に取り組まれていない春日井市政の状況や、今の春日井市長や春日井市議の働きぶりを鑑みると、1800万円、900万円という年収は高すぎます。)

その後、12/17に採決が行われ、かすがい未来(浅野、末永、長谷)が反対しましたが、自公民共(自由クラブ、公明党、市民連合、共産党)などによる賛成多数で可決しました。

(参考)

春日井市特別職報酬等審議会