80号議案春日井市総合計画策定条例について質疑を行いました。(H28年12月定例会 末永けい 議案質疑)

 

質問ポイント

(1)本条例案について、パブリックコメント(市民意見公募)を、実施しなかった理由について。条例案では、「総合計画は、市の最上位の計画と位置付ける。」とうたっています。総合計画は今後の市民生活や春日井市の将来に大きく関わっていくものになりますので、そのような計画をどのように策定や変更していくかというプロセスや、どういった理念で総合計画が策定されるべきものなのかといったことは、計画自体の内容に影響を与えうるものでありますので、本条例案は、パブリックコメントが実施されるべき性質のものであったと感じています。

 

(2)市民協働、参画の理念について

他の自治体の総合計画策定に係る条例では、条例の本文において、「市民の意見」や「協働」、「参画」といったキーワードが入っています。例えば、「総合計画は、市民の意見を十分に反映させるための必要な措置を講じたうえで、市民との協働によって策定されなければならない。」などと明記されております。本市においてもそうした基本的な理念や市の姿勢を条文にしっかりと明記するべきです。

 

(3)第5条第2項の内容について

「市長は、基本計画を実現するための事業を整理するものとする。」としています。この項は具体的にはどのようなことなのか。

 

市の回答

基本計画に掲げる施策を実施するために必要な事業について,毎年度,予算との整合を図り,体系的に整理することを規定したもの。

 

→この項目の内容については、今後の取り組みに注目をしたいと思います。

 

(4)効果等の検証の仕方について(第8条)

先の特別委員会では、市民意識調査、事業点検、施策点検、部長ヒアリング、事業のスクラップ&ビルドといった現在実施されている総合計画の検証方法の説明がありました。本条例案、第8条においては、総合計画の検証についてうたわれております。今後についてはどのような検証方法を考えているのか、併せて、検証結果をその都度、市民の皆さまに公表する考えについて。

 
市の回答

現在実施している施策点検と事業点検をもとに,検証結果の公表とともに,今後,総合計画審議会において検討していきたいと考えている。

 

→総合計画は、市民の皆さまと一緒になって策定する計画でございますので、効果等の検証結果を、HPや意見聴取会等を通じて、広く公表することは、その時々の市民ニーズに合致した市民満足度の高い事業を行っていくためにも、大変重要なことであると思いますので、前向きな実施を要望しました。

 

○春日井市総合計画策定条例

平成281220

条例第45

(趣旨)

1条 この条例は、総合的かつ計画的な市政の運営を図るための総合計画の策定について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 基本構想及び基本計画で構成する市のまちづくりの指針をいう。

(2) 基本構想 市の将来像及びその実現のための基本目標を示すものをいう。

(3) 基本計画 基本構想を実現するための施策の基本的な方向性及び体系を示すものをいう。

(総合計画)

3条 市は、総合的かつ計画的な市政の運営を図るため、総合計画を策定しなければならない。

2 総合計画は、市の最上位の計画と位置付ける。

(基本構想)

4条 市長は、将来にわたって魅力あるまちづくりを行うため、基本構想を策定するものとする。

2 市長は、基本構想を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ第7条第1項に規定する春日井市総合計画審議会に諮問するものとする。

3 市長は、前項の規定による手続を経て基本構想を策定し、又は変更するときは、議会の議決を経なければならない。

(基本計画)

5条 市長は、基本構想の実現に向けた施策を効果的に推進するため、基本計画を策定するものとする。

2 市長は、基本計画を実現するための事業を整理するものとする。

(総合計画と他の計画との整合)

6条 市長は、個別の行政分野に係る計画を策定し、又は変更するときは、総合計画との整合を図るものとする。

(総合計画審議会)

7条 地方自治法(昭和22年法律第67)138条の43項の規定に基づき、市長の附属機関として、春日井市総合計画審議会(以下この条において「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じ、基本構想の策定又は変更その他総合計画に関する事項について審議する。

3 審議会は、委員30人以内で組織する。

4 前3項に規定するもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。

(検証)

8条 市は、総合計画の進捗状況、効果等について継続的に検証しなければならない。

(委任)

9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(春日井市総合計画審議会条例の廃止)

2 春日井市総合計画審議会条例(昭和58年春日井市条例第13)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に策定されている基本構想及び基本計画は、この条例の規定により策定されたものとみなす。

4 この条例の施行の際、現に市長が附則第2項の規定による廃止前の春日井市総合計画審議会条例の規定により設置されている春日井市総合計画審議会(次項において「審議会」という。)にしている諮問は、第4条第2項の規定によりされたものとみなす。

5 この条例の施行の際、現に設置されている審議会は、第7条第1項の規定により設置されたものとみなす。