8月に発生した広島市の土砂災害を教訓として、春日井市においても防災への誓いを新たにする必要があります。行政には地域住民が適切に「自助」「共助」を行うことが出来るように的確かつスピーディーな情報提供がなされるよう市民の関心が高まっています。広島市の災害から以下の課題があると考えます。


 ①土砂災害防止法に基づく警戒区域以外においても土砂災害が発生したこと

②自治体が避難勧告等を発令する以前に、既に土砂災害が発生し、被害が出ていたこと

③住民一人ひとりに避難勧告等の情報が確実に伝達されず避難が遅れたこと、などです。

そこで、私は、先の議会において、

土砂災害警戒区域以外の土砂災害の恐れのある場所を住民にどのように周知しているか(住民はその場所をどのように確認することが出来るのか)

春日井市が避難勧告等を発令する際の判断の基準

③住民一人ひとりへの情報伝達(特に就寝中である夜間も含めた)をどのような手段で行い、現在の体制のままで十分なのか、という視点から一般質問を行いました。

春日井市には、土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域が25区域、特別警戒区域が23区域あります。また、土砂災害危険箇所が265箇所あります。特に、警戒区域、特別警戒区域に含まれない土砂災害危険箇所は県から公表されているだけで、文書等で住民に通知されているわけではありません。それらをインターネット上で確認することのできる県の土砂災害情報マップ「まっぷあいち」 は広く周知されていないので、住民が危険箇所などを確認し災害に備えることができるよう、基礎自治体の春日井市としても、より一層分かりやすい情報提供を行うよう提案しました。

また、春日井市においては、「避難勧告等の判断・伝達マニュアル」に基づいて、春日井市に土砂災害警戒情報が発表された場合、直ちに市内の警戒区域、特別警戒区域、土砂災害危険箇所に指定されている地域に対して避難勧告を発令することになっていることが質疑において分かりました。


広島市の土砂災害で甚大な被害が出た地区では市の避難勧告を住民に伝達するための防災行政無線の屋外スピーカーが設置されていなかったとされています。防災メールや個別伝達だけでは住民一人ひとりへ避難情報を伝達するのには限界があります。そこで私は、避難勧告対象地域への防災行政無線の屋外スピーカーの設置を要望しました。防災行政無線の屋外スピーカーが設置されることにより、土砂災害だけでなく、地震や水害時等においても行政から市民への的確でスピーディーな情報伝達体制が図られます。