根抵当権抹消取りやめ | 農業機械のブログ

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法務局に行くといろいろと書類上というか、登記自体での問題を指摘された。

 

まず、解除日が債権者=根抵当権者が異なるためにとん挫。つまり、農協合併で登記がそのまま何も変更されず現在まで。

 

登記識別情報というものが存在しないように言われた。

 

 

解除日を農協合併前にするなら、通りそうなものだがだめらしい。

 

 

根抵当権を設定した当時の農協は合併し、債務者は死亡、土地につけられた根抵当権はそのまま私の名義に変更。ついでに根抵当権は債務はゼロでもはや必要ない状態。

 

 

そんな状態での根抵当権登記抹消をやろうとしたが、手続きが複雑になるし、金もかかるし、面倒で取りやめることにした。

 

つまらない根抵当権だが、借金生活で農業するうえでは不可欠な手法。継続的な取引契約で借金が限度額まで借り入れ可能。借金というか、農協から見て貸越金額が限度額になるまで借金生活できるんだから重宝する。

 

 

とはいえ、実質土地の登記に何も機能していない契約が登記されていること自体がずっと続くのだから、根抵当権の登記ほど馬鹿臭いものはない。

 

 

というか、抵当権でも登記しなければ法律的に実効性がないとする法律がおかしい。借金を払えなくなって抵当に入れていた土地を競売するのに登記しなければならないというのは、契約がぎこちなくなるものだ。

 

そんな関係、契約書がどこかに保障されていればいいだけのことだ。つまり、契約内容そのもののコピーで十分だろう。

 

 

法務局に何度も行くことで登記というやつを経験したが、農家ならその程度できなければ金ばかりかかるからいい経験だと思う。

 

 

司法書士や行政書士に頼んであとくされなくやれるのはいいが、金は結構かかるものだ。

 

 

親父の代に、爺さんからの内を相続登記して農業委員会への届出、許可申請した昔の龍収書を見たが、26万円以上だった。すごい金額だ。

 

 

遺言での遺贈と相続人の相続不存在証明というやり方をしたおやじの代では、金ばかりかかっていた。そうそう、登録免許税も相続なら安いが贈与だと大きくなるらしい。倍以上支払っていた。

 

 

ようやくけりがついてよかった。根抵当はそのままでいい。