生まれてから死ぬまでの戸籍 | 農業機械のブログ

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何かと面倒な手続き。

相続での名義変更。


被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本というやつだが、それ、簡単に言えば

1 被相続人の戸籍

2 被相続人の除籍・・・被相続人の親の代の戸籍の除籍内容

3 被相続人の改製原戸籍

4 被相続人の親の代の戸籍

 

今思い出すと、『生まれてから死ぬまでの戸籍』という意味を『縦書きと横書きの戸籍』の意味に用いていたような?


簡単に言えば現在の戸籍謄本と2種類の改製原戸籍のことだ。


つまり、親が被相続人なら、親の戸籍謄本と普通の意味の改製原戸籍と、親の親(祖父)の改製原戸籍のこと。



住民票の除票なんか、住所表示とその変遷と本籍地の表示と死亡の記載だ。


親が死んだときの住所は、本籍地ではなく特養老人ホーム。それ自体は特に大きな問題ではないはずだが、


行政から必要な証明をとるのだからそんなもの行政同士で片づければいいことだ。


誰が誰の相続で申請しているのか、それさえわかれば十分だろう。たかが土地の相続など。


だいたい相続後の権利関係は後々大事なものになる。第三者に対抗する要件を満たすのが行政側の商人のようなものだ。その承認を申請する時点でそんなもの行政が死亡届出受け取った時点で必要なことがわかるんだから、

死亡後の相続に行政がかかわればいいだけのことだ。

相続は期限付きで、期限切れても相続完了しないなら裁判で決定するようにしたらいいのだ。


無論、馬鹿の一つ覚えの均分相続じゃなくて、実生活に即した内容にやればいいだけのことだ。


書類馬鹿の行政相手にしていると怒りがこみあげてくることがある。