手続きは死亡時から始まる。
医者から診断書。死亡届出に使うものだ。それをもらい、死亡時点で葬儀屋に連絡。
そんな時地元の葬儀屋を覚えていてよかった。死亡したら?その時は頭が回転しない。
死亡時には施設だったから医者もいたし、それで死亡の確認が取れたので警察を呼ぶ必要はない。普通自宅だったら警察とか救急車とか呼ぶのが先らしい。
死亡届出を葬儀屋にやってもらった。一応代理と言う形だ。
その後は葬儀の手配。坊さんに連絡して「枕お経」をあげてもらった。そういう手配は葬儀屋から聞いた。葬儀屋がいると何かと頼もしい。
ほとんど葬儀屋が必要なことを助言してくれる。葬儀が終わり、今度は役所相手の手続きだった。
簡単に言えば、固定資産税などの義務者名義の変更と金が出るのでその手続きだけだつた。
あとは金融屋不動産の名義変更と年金。
やってみると、金融機関は脂肪を告げられない限り口座停止にしない様子だった。
つまり、金融や年金機構から死亡の確認の連絡がこないなら、ずっと後回ししてもよい。それらは情報が来ないと動かないはずだ。
条件としては、死んだ親の財布を含めて、「生計が同一の状態」だ。
年金は一月分余分に入金したらそこで金融口座を停止すればいい。
金融機関で最も手間が多いのがJAだ。預金口座と組合員としての出資金がある。それぞれ別個だ。それと農業者年金の停止もJAでの手続きだ。農業委員会ではない。
金融機関でも年金機構でも必要書類はだいたい同じだ。
死んだ人間の戸籍謄本(全部事項証明)、改製原戸籍などだ。
問題は相続人すべての確認を兼ねた証明だ。それが署名捺印の書類と各相続人の印鑑証明だ。
金融機関は結果的に相続人の一人に預金を移動するか、払い戻ししかない。なのに要求物はたくさんある。その点簡素だったのが信金だった。
今考えたら、死んでからの順序は正反対のほうがよかった。最初に不動産の所有権移転登記をやるべきだった。それが完了したら農業委員会への届け出ができる。
農業委員会への農地の相続届出は、登記してから行うものだ。相続の結果を届け出るものではない。
登記→農業委員会→年金・金融の順だ。
相続が順調に進むケースの場合はこんなものだ。