先月から、定額減税についての質問電話が多くなっています。
令和6年3月のこのコーナーで、対象者について合計所得金額が1850万円以下(給与収入のみの場合は年収2000万円以下)と紹介しましたが、私の入力ミスで1805万円以下が正しい金額ですので訂正させていただきます。

 最近の質問の一つを紹介します。
「そもそも、給与の支払いにおいて源泉税が発生しない、または額を控除しきれないときはどうなるか?」

 国税庁のパンフレットでは次のように記載されていました。
令和6年分の所得税額から定額減税額(定額減税可能額)を控除しきれないと見込まれる場合は、控除しきれないおおよその額が市区町村から給付されます。
 各種給付及び定額減税の全体像等に関しては、内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」(外部サイト)をご確認ください。

その(外部サイト)にはその概要として次のように記載されていました

 住民税非課税世帯の方へ
・世帯主に1世帯当たり7万円と18歳以下の児童1人あたり計10万円が給付されます。

 住民税均等割のみ課税される世帯の方へ
・世帯主に1世帯当たり10万円と18歳以下の児童1人あたり5万円が給付されます。

 住民税・所得税を納付している方へ
・減税前の税額が少なく、定額減税しきれないと見込まれる方には、定額減税しきれないと見込まれるおおむねの額が1万円単位で給付されます。

給付については、対象となる方に各市町村よりご案内がある予定です。
 (各市町村が定める申請期限がありますのでご注意ください)

 以上です。市町村の事務方は大変だろうなと思いました。

                           所長  須 田 幸 英