いよいよ、インボイス制度が10月1日からスタートしました。消費税の課税区分が複雑になるため、事務所としてもどの位作業量が増えるか苦慮しているところです。
 私は早い段階で登録番号を取得しましたが、相手からの請求書に登録番号が記されているかどうか、いちいち確認が必要なので大変だなと思っています。

 消費税は平成元年4月1日より税率3%で始まりました。その後平成9年4月1日より5%、平成26年4月1日より8%、令和元年10月1日より軽減税率が導入され、8%と10%となりました。
 税率の問題なので何とか対応してきましたが、今回は登録番号の入っていない請求書等は経過措置終了後消費税の計算上無効となります。

 ところで、日本税理士会連合会では「令和6年度税制改正に関する建議書」を令和5年6月22日に決定し、7月14日に財務省、国税庁、総務省等に提出しました。
 建議とは意見を申し立てることです。内容は以下のとおりです。(一部抜粋)

消費税における軽減税率制度を廃止し単一税率に戻すこと

適格請求書等保存方式について、中小事業者の実務を踏まえた柔軟な運用を
行うこと

 

  事業者の事務負担や市場取引に与える影響に配慮しつつ、免税事業者等からの課税仕入れについて、仕入税額相当額の8割を仕入税額とみなして控除することができる経過措置などについて、その実効性や事務負担に与える影響、インボイス方式への事業者の対応状況を見極めたうえで、経過措置の延長や恒久化、または、追加的措置の導入などを検討するとともに、中小事業者の実務の状況を踏まえた柔軟な運用を行うべきである。

 単一税率について実現性は乏しいと思われますが、前回の改正で軽減税率を設けず一律10%にすればこのような問題は発生しなかったと思います。
 それが無理だとしても、少なくとも柔軟な運用は、実現してほしいものです。

 ちなみに、私の登録番号はT8810781163652です。

                     所長  須 田 幸 英