両試験の租税法って似てるのかって話をしてみる。

たまに弁護士が租税法は仕事で見てるから会計士試験の租税法に馴染みがあるとか言うことがあるが、実際はどうか?
会計士やってる人は司法試験で租税法選ぶことが多いが、アドバンテージはあるのか?

ちなみに、僕は司法試験では租税法を選んだ。
一応、本試験ではそれなりの成績(全くトップレベルではない)、模試では優秀者に載った。
その経験を踏まえ、結論から言って、両試験の租税法は別物と言ってよいと思う。

司法試験は法律論文で、会計士試験は計算メイン。
範囲も異なり、司法試験は所得税メインで、会計士試験は法人と消費がメイン。

では相乗効果はあるのかというと。
会計士は法人税けっこうみてるから、司法試験の法人税に関しては有利だとおもう。仕訳とかの理解もアドバンテージでしょう。
でも、会計士は所得税ほとんどやってないから、司法試験ではそのまま使えない。
あと、司法試験は税法を「法律」として論文書くから、改めて答案の書き方を考え直す面もある。
なんでもそうだけど、自分はわかってると思ってると試験ではポカやることが多い。
あくまで法律として気持ち一転でやるのがいいと思う。実務ではなく試験なんだから。
例えば、ちゃんと原則示して、「別段の定め」として条文の流れを導くとか。
実務で使える知識には足りないけど、税法を法律として解釈して、答案に示すには、司法試験はいい訓練だった。

一方、司法試験受けてから会計士受けると、租税法に関してはほとんどアドバンテージないと思う。
司法試験の人はすぐテキストみて理論確認するけど、会計士試験ならとりあえず計算の答練解きまくるべきでしょう。

では!