徳島県鳴門市の市議選挙で、落選した候補者が、自分と1票差で当選した人の得票を無効だとして訴えた。選挙管理委員会に申し立てても退けられたんだそうな。
問題にした投票は「ひげ○○(○○には候補者の名前が書かれていたらしい)」と記入された票。委員会は、その候補者はひげの愛称で親しまれており、経営する理髪店の看板にもひげと書いているなど個人を特定するに十分だとして有効と判断したんだとか。
んー。
まぁそりゃ、たしかに個人を特定できるんだろうけどねぇ…。
でも、あれでしょ?
選挙権って、タテマエとして「自分の責任においてしっかりと判断を下すことができる」ってのが前提で成人にだけ与えられてるワケじゃん?
候補者の氏名すらちゃんと書くことすらできないヤツの投票を有効にしていいのか?
なにもフルネームで記憶してなきゃいけないってことじゃなく、投票ブースの目の前には候補者の氏名が貼り出されてるワケじゃん?
んなことすらできないヤツの投票なんか無効だよ!
っていうのは、やはり乱暴かなぁ?(^^ゞ