原告側は「たばこの有害性を十分知らされずに喫煙して発病した」と主張したものの、1、2審とも「有害性はあるがアルコールなどに比べ依存性は弱く、喫煙者自身の意思と努力で禁煙できないほどのものではなく、製造・販売が違法とは言えない」と判断していたらしい。
当たり前じゃっ!ボケっ!!!
こんな下らん訴えのために、ただでさえ忙しい司直の手を煩わせ、他の訴訟に掛ける手間を横取りした罪は大きいぞ。
こらっ!訴えたそこの患者!ま、亡くなったヤツらは仕方ないとしても生き残ってる3人!
この3つの裁判のために費やした税金を支払え!
訴えてやるぞ。
ふー。すっきりした。
一服するか。~―γ( ̄ο ̄)oΟ◯