弁護士講師の調査士会研修 | 境界・登記に詳しい宅地建物取引士・土地家屋調査士 のぶログ@愛知県岡崎市

境界・登記に詳しい宅地建物取引士・土地家屋調査士 のぶログ@愛知県岡崎市

土地の境界、登記に詳しいです。国家資格の土地家屋調査士、宅地建物取引士を保有。
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自然や街角の風景写真を撮っています。

ガリからマッチョへの過程の記録です。

 岡崎市の土地家屋調査士 鈴木伸幸です。
土地の境界確認測量や分筆登記をしております。

 先日、弁護士が講師の土地家屋調査士会研修がありました。講師の弁護士は、司法書士や土地家屋調査士(以下、調査士)も試験で合格している方でしたので、登記業務にも詳しく勉強になりました。
箇条書きにまとめておきます。間違ってる事を書いていましたら、ご指摘ください。

【調査士の責任】
・諸説あるが、調査士業務は委任契約と思われる。時効の中断がなければ、調査士の契約上の責任は10年。不法行為責任は行為時から20年。

・調査士の過失の認定基準は、調査測量要領(本)が基準となる。

・土地の売買価格の算定根拠が明確にされていない場合(数量指示売買でない場合)は、調査士が確定測量をミスして面積を間違えていても、調査士に損害賠償が請求されないことがある。

【境界確定訴訟についての裁判所の考え方】
・裁判官によって、判断の仕方にバラツキがある。

・経験の浅い裁判官は、境界鑑定や筆界特定を行うことが多い。10年以上の裁判官は、そうしない傾向。

・地裁の判決とは関係なく、高裁は判決を出す。

・裁判所は、公図を軽視、現況を重視。なぜなら、愛知県は、良い公図が整備されているが、全国的には公図は使えないことが多いため。

・裁判所は、境界の歴史的な経緯を重視。例、航空写真、現況写真など

・裁判所は、境界をゼロから創設する力はない。原告、被告の主張した境界線のどちらかで決められる。もしくは、原告被告、両方の主張境界の、それぞれ一部を採用する。

・面積按分による境界線を、裁判所はあまり採用しない。

・係争部分の境界だけ判決が出て、隣接地の承諾が得られないため、判決が出ても杭が入れれない場合があるので、調査士は注意する。

・業務日誌に、記録していくことは、後日の紛争防止になる。

以上です。