土地の固定資産税の減税ができるかも。収用なら収用額の増額ができるかも。 | 境界・登記に詳しい宅地建物取引士・土地家屋調査士 のぶログ@愛知県岡崎市

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土地の境界、登記に詳しいです。国家資格の土地家屋調査士、宅地建物取引士を保有。
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自然や街角の風景写真を撮っています。

ガリからマッチョへの過程の記録です。

岡崎市の土地家屋調査士 鈴木伸幸です。土地の境界確認や分筆登記をしております。

1.土地の固定資産税の減税ができるかも

 土地の境界確認をすると、土地の面積が登記簿面積よりも少なくなる場合があります。
この場合は、市町村の役所の資産税課に、土地の境界確定図、隣地承諾書を提出することにより、少なくなった土地の面積で固定資産税を掛けてくれる取り扱いをしてくれる役所があります。

ただし、市町村によって取り扱いが異なる可能性もありますので、ご了承くださいませ。

もう一つの方法としては、土地家屋調査士に地積更正登記を頼んで、登記簿の面積を少なくすれば、固定資産税は、少なくした面積に掛かってきますので、結果的に税金を減額できます。


2.収用なら収用額の増額ができるかも

 道路の拡幅などにより、私有地が役所に買収されることがあり、これを収用といいます。

収用の場合、収用価格は登記簿面積を基に算定されます。ですので、収用が掛かる土地をお持ちの方は、もし境界確認測量をして土地の面積が増えるならば、地積更正登記をして登記簿面積を大きくしたほうが、買収価格が上がる"かも"しれません。

ただ、この場合は期限がありますので、ご注意ください。


以上のことは、もちろん例外もありますので、気になる方は、近くの土地家屋調査士や不動産鑑定士にご相談されることをお勧めします。

もちろん、私もご相談をお待ちしておりますし、適切な者をご紹介致します。