国民健康保険を他人名義で受診? | 宅徒の備忘録

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よく、やくざ芸能が、1か月以内なら?保険証の提出を、病院が求めないからばれないので、その保険証を使った奴が次に来る1か月以内にそいつの名義で診察を受ければばれない。

 

と言いだし、そういうやくざ芸能が、えせの病人にされている、病気ではない一般人が、病院を受診した後、その名義で、診察を受ける。というやくざ芸能が居るらしことを聴いたので…

 

そう云う事が、実際可能なのか?と、病院に聴いてみたが…

 

そういう利益が全て保管されており、納税の時期に、健康保険の控除等がある為、世帯主に向け、使用履歴は、家族分奏すされるので、そう云う事で、金額の誤差が有れば、直ぐにばれますよ。

 

との事であった。

 

要するに、そういう診療を受け、生活保護の受給を目論む奴が居るとの噂を聞いたが…

 

実際は、そいつらの親=世帯主が、その裏側の状況を知りつつも、そういう息子?娘が?病院で、薬を処方してもらうか?どうかは別として…

 

親は、秘かに、そう云う国民健康保険等の使用状況を知っている為、

 

そういうなりすましかどうかより、実家の親が、そういうボンボンの通院時に払う診察料の状況は、知っているし、生活保護の控除関係の、病名なども、把握できているらしい為…

 

早々?乗っ取りを仕掛け?保険金控除で、高額をせしめる?

 

有り得ないのだが。

 

という感覚になっています。

 

生活保護官、