債権ー一定の給付を請求する権利
特定物債権
不特定物債権
金銭債権ー①債権者は損害の証明をする必要はない②債務者は不可抗力をもって抗弁とすることができない
=無過失でも責任を負う(事故とか ③債務の不履行は法定利率
債務不履行
履行遅滞
履行不能
不完全履行
【共通】債務者に故意過失がある
債務者は事故に帰責自由がないことを立証しなければ債務不履行の責任を免れない
債務不履行の効果
=債権者は履行不能を除き、裁判所に請求可
損害賠償請求権
過失相殺
受領遅滞
債権者代位権ー債務者の権利を行使する権利
【要件】債務者の責任財産を保全するのが目的なので、無資力が条件となる
すでに行使しているときは程度にかかわらず行使できない
履行期であること
対象が一身専属権でないこと
詐害行為取消権ー債務者が害することをしってやった行為の取り消し
【要件】必ず裁判で
指名債権
指名債権の譲渡
ー確定日付のある通知の到達日時、確定日付のある承諾の日時の先後
ー同時履行
ー履行が不明